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平田村議会
 
1.議会の構成・組織
 
(1)議員数
  条例定数 12人(平成19年3月14日制定)
  現議員   11人(平成22年3月17日現在)
(2)議員の任期
  平成20年3月31日から平成24年3月30日まで
(3)議会の構成
 
2.議会の権限
 
議会には多くの権限が与えられています。
①議決権
 条例の制定や廃止・予算を決め、予算の認定・その他法律などに定められている主な事柄を決める。
②調査権
 議会が村の事務を調査する。
③検査権
 村の事務が議会の議決どおり執行されているか検査をする。
④監査請求権
 監査委員に監査を求め、報告を請求する。
⑤選挙権
 議長・副議長・選挙管理委員などを選挙する。
⑥意見書提出権
 意見書を国や県に提出する。
⑦請願・陳情受理権
 請願・陳情を受付、審査する。
⑧同意権
 助役・収入役・監査委員などの選任に同意する。
 
3.議会の役割
 
・村議会は、4年ごとの選挙で選ばれた12人の議員で構成されています。
・村議会は、住民の代表として住民の皆さまの要望や意見を取り入れ、村の行政に反映させていくという大切な役割を持っています。
・村が仕事をするためには、村長が中心となっていろいろな計画をたて、条例や予算などを村議会に提案します。
・村議会は、村の予算・条例などの議案を審議し、村政が適正に行われているかチェックする役割を担っています。
・村議会と村長はお互いの立場、役割を十分尊重し合いながら、住民生活の向上に努めています。
 
4.議会のしくみ
 
村議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)に定期的に開かれる「定例会」「臨時会」とがあります。
村議会で行われる会議には、「本議会」と「委員会」があります。
「本会議」
議案など審議し、村議会の最終的な意思を決める会議です。
本議会を開くには、原則として議員定数(12人)の半数以上の出席が必要です。ここでは、村長が議案の提案理由を説明したり、それに対して、議員が質疑を行ったりします。
また、各定例会では、議員が村の仕事全般について質問をしたり、意見を述べる「一般質問」が行われます。
「委員会」
村議会の最終決定(議決)は本議会で行われますが、議決に先立って案件を効率的・専門的に審査するために、「常任委員会」「特別委員会」があります。
現在、平田村議会には以下の委員会が設けられています。
「常任委員会」
2つの委員会を設置しています。本議会に提出された議案などを専門的に詳しく審査するための機関です。
・総務経済常任委員会
・文教厚生常任委員会
「議会運営委員会」
議会運営に関すること・議会の会議規則・委員会に関する条例・議長の質問に関することを調査し、また議案等を審査します。
「特別委員会」
平田村議会では、現在1つの特別委員会を設置しています。
 
5.請願・陳情
 
住民の皆さんが村政などについて直接村議会に要望できる制度として、 「請願」「陳情」があります。
「請願」
請願の提出には、議員の紹介が必要です。
提出された請願は原則として委員会に付託し審査され、最終的に本議会で採択が不採択かが決定されます。
採択された請願は、村長、その他の関係機関などに送付します。
「陳情」
議員の紹介がないものは、陳情となります。
提出された陳情は、原則としてその写しを全議員と執行機関に送付します。
(請願・陳情書の書き方)
 
6.傍聴
 
議会の活動を知るために、議会の傍聴ができます。
「本議会の傍聴」
本議会は一般に公開されており、だれでも傍聴することができます。
傍聴席の定員は20名です。
「委員会の傍聴」
委員会の審査・調査も本会議同様、一般に公開されており、だれでも傍聴することができます。
「傍聴の手続」
開催当日、2F議場入口にて受付をしています。
請願(陳情)書の書き方
 
請願(陳情)書サンプル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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