 |
| |
| ■各種年金 |
| |
| 国民年金 |
| |
わが国は、いま急速な高齢化が進んでいます。 その老後を実り豊かなものにするためには、生活そのものが安定していることが必要です。そのために国民年金は・・・ ・すべての人が国民年金から生活の基盤ともいうべき共通の基礎年金を受け、厚生年金、共済組合等に加入した人は、上乗せの年金を受ける2階建ての年金とする。 ・年金の給付水準と負担(保険料)のバランスを図り、将来の負担を軽くする。 ・すべての婦人に独自の年金権を保証する。 ・障害者に対する年金の充実を図る。 などを柱として、高齢化社会が本格化する21世紀においても、安定した年金制度が維持できるようになっています。 |
| |
| ●加入者は3種類 |
| |
国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人たちです。 加入者は保険料の納入方法や、給付の内容が異なっているため、3種類に分類されます。 ・第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、農業・漁業従事者、商工業等の自営業者や自由業者とその家族、及び学生。 ・第2号被保険者 現役のサラリーマン等厚生年金保険の被保険者や公務員等共済組合の組合員。就職時から70歳未満の人。 ・第3号被保険者 サラリーマン(厚生年金・共済組合の被保険者)に扶養されている配偶者。20歳から60歳未満。ただし届け出が必要です。 |
| |
| ●年金保険料を納めることが難しい方は? |
| |
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除(全額または一部)または猶予される制度があります。 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが難しい方は免除や猶予の申請をしましょう。 |
| |
| ■老齢年金 |
| |
老齢基礎年金は、原則として25年の受給資格期間を満たした人が、65歳になったときから受けられる年金です。 年金を受けるために必要な期間は ・国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む) ・任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間(カラ期間)) ・昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合等の加入期間 ・第3号被保険者期間 ・学生納付特例期間 ・若年者納付猶予を受けた期間 これらを合計して25年以上の期間が必要です。 |
| |
老齢基礎年金(平成18年度)・・・79万2,100円(満額) ●老齢基礎年金の計算式 保険料を納めた月数+保険料の全額免除月数1/3+保険料の半額免除月数2/3 79万2,100円× 40年(加入可能年数)×12月 |
|
|
| |
※保険料納付済月数とは、保険料を納めた月数と第2号被保険者及び第3号被保険者の期間の合計です。 注)半額免除の承認を受けた場合は、半額の保険料を納めないと未納期間扱いとなります。 |
| |
| ■障害基礎年金 |
| |
| 障害基礎年金は、病気やケガで障害者になったとき、受けることのできる年金です。 |
| |
| 年金を受けられる人は |
受給の条件 |
国民年金の被保険者期間中に 初診日のある病気やケガで 障害者になったとき |
・障害認定日に、政令で定められた「1級」 または「2級」の障害に該当していること。 ・初診日の属する月の前々月までに保険料を 納めた期間と免除期間が加入期間の3分の 2以上あること。 ただし、初診日が平成28年3月31日までに あるときは、初診日の属する月の前々月まで の1年間に保険料の滞納がなければ受けられ ます。 |
被保険者の資格を失ったあとでも 60歳以上65歳未満で日本国 内に住所のある人が 障害者になったとき |
20歳前に初診日があり、 その後障害者になったとき |
障害認定日が20歳前にある場合は20歳に 達したときに障害の程度が「1級」または 「2級」に該当していれば支給されます。 20歳前に初診日がある場合、本人の所得 制限があります。 |
|
|
| |
| ■遺族基礎年金 |
| |
| 遺族基礎年金は、一家の大黒柱が亡くなったとき、 子のある妻や子が受けることのできる年金です。 |
| |
| 年金を受けられる人は |
受給の条件 |
18歳に達する日の属する年度末までの間の子 (障害者は20歳未満)がいる妻 |
亡くなった人が次のいずれかに該当していれ ば受けられます。 1.国民年金の被保険者 2.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい る人 3.国民年金の被保険者だった人で、日本国内 に住所がある60歳以上65歳未満の人 4.老齢基礎年金の受給権がある人 1または3に該当する人が亡くなった場合は、 死亡した日の属する月の前々月までの被保険 者期間のうち、保険料を納めた期間と免除期 間を合算した期間が3分の2以上あることが条 件です。 ※ただし、死亡日が平成28年3月31日以前で 年齢が65歳未満であるときは、死亡日の属す る月の前々月までの1年間に保険料の滞納がな ければ受けられます。 |
18歳に達する日の属する年度末までの間の子 (障害者は20歳未満) |
|
|
| |
|
|