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住民手続
 
■印鑑登録・印鑑証明書
 
 印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。
印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、交付の申請書を記入していただければ、代理人でも交付が受けられます。ただし、印鑑登録証がないと本人でも証明書の交付が受けられませんので、ご注意ください。
 
印鑑登録の手続き
 
 印鑑登録できる方
15歳以上で平田村に住民登録または外国人登録をしている方です。
登録できない印鑑
・ゴム印。
・印鑑き損しているもの。
・通称三文判といわれるもの。
・一辺の大きさが8㎜以下または25㎜以上のもの。
・同一世帯の中で既に登録を受けているもの。
・氏名以外のものを表しているもの
 
■印鑑登録の証明
 
 印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。
印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、交付の申請書を記入していただければ、代理人でも交付が受けられます。ただし、印鑑登録証がないと本人でも証明書の交付が受けられませんので、ご注意ください。
※代理人が申請する場合でも、委任状は必要ありません。
 
  申請時に必要なもの 交 付
 本人申請で
 本人確認が
 出来る方
 登録する印鑑
 本人であることを証明できる顔写真貼付の
 身分証明書
 ※上記証明書をお持ちでない方でも
 平田村の職員が本人を確認し
 署名をいただける方。
 平田村に印鑑を登録している方に
 登録申請書に署名をいただける方も可能です。  同意書
 ※20歳未満の方が登録する場合法定代理人(保護者)の同意書が必要です。
 本人が確認できる
 場合は、印鑑登録証が
 即日交付になります。
 代理人申請
 及び本人申請で、
 本人確認の
 出来ない方
 登録する印鑑
 代理人の印鑑(代理人申請の場合のみ)
 委任状または代理人選任届
 (代理人申請の場合のみ)
 同意書
 ※20歳未満の方が登録する場合
 法定代理人(保護者)の同意書が必要です。
 即日交付できません
 ので、申請日の
 2~4日後に郵送される
 照会書兼回答書に
 必要事項を記入し、
 期限内に登録する印鑑と
 ともに持参した時に
 印鑑登録証が
 交付されます。
 
請求方法
 
申請・届出様式ダウンロードサービスからダウンロードした 住民票関係証明交付請求書または窓口に備え付けてある請求書に ご記入のうえ、受付窓口に提出してください。 請求の方法は、 窓口で請求する方法のほか、郵便で請求する方法があります。
 
 
 
 
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