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| ■子育て支援・各種助成制度 |
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| 下記の給付・助成等を行います。申請の受付等は役場窓口・健康福祉課福祉係で行います。 |
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| 児童手当 |
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| 小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。 |
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●児童手当制度の目的 児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。 |
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●児童手当のしくみ 受給対象 児童手当は、児童の年齢及び、請求をする方の所得が一定の要件で満たされれば支給される手当です。 ・年齢要件:小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで) ・所得要件:児童手当請求者の所得で判定します。 ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。 |
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●所得制限について 所得制限には、児童手当と特例給付があります。詳しくは平田村役場健康福祉課まで お問い合せ願います。電話0247-55-3119 |
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・児童手当の額 第1子:5,000円(月額) 第2子:5,000円(月額) 第3子以降:10,000円(月額) 児童手当の支給月 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。 特例給付 特例給付とは、児童手当の所得要件に当てはまらないため児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金等に加入している人)が特例として設けられた給付です。 注意:所得制限限度額表の特例給付範囲内の方に給付されます。支給対象となる子供の年齢、手当の額についても児童手当と同じです。 |
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●続けて手当を受ける場合 <児童手当現況届> 児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 <現況届に必要な添付書類等> ・請求者本人の健康保険証の写し:請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 ・前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書: 当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出 この他、必要に応じて提出する書類があります。 |
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●届出の内容変更手続について <受給者の方が他の市区町村に住所が変わるとき> 他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅し、転出後の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要となります。 手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。 |
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●児童手当の額が増額されるようになるとき 現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。 この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増減されますので、手続きが遅れないようご注意ください。 |
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●児童手当の額が減額されるとき 現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「児童手当額改定届」を提出してください。 |
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●児童手当の支給が終わるようになるとき 現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。 |
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●特例給付の受給者の方が退職したとき 特例給付の受給者が、退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により特例給付が受けられなくなりますので、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。 |
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●受給者の方が公務員になったとき 公務員の場合は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「児童手当受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要となります。 受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき「住所変更届」を提出してください。 |
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●受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき 「氏名変更届」を提出してください。 |
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| 児童扶養手当 |
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父母の離婚等により父親と生計をともにしていない児童の母または母にかわってその児童を養育している方、父が身体などに重度の障がいがある児童の母に支給されます。 児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童がそだてられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父と生計を同じくしていても父の心身に一定の障害がある場合には支給されます。 |
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●受給資格者 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人。 ・父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 ・父が死亡した児童 ・父が一定の障害の状態にある児童 ・父から1年以上遺棄されている児童 ・父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・父の生死が明らかでない児童 ・婚姻によらないで生まれた児童 ・孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童 |
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●次のような場合は手当は支給されません ・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合 ・児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合 ・児童が里親に委託されている場合 ・対象となる児童が母の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合 ・対象となる児童が、父または母の死亡に伴い、支給される遺族基礎年金などを受けることができる場合 ・対象となる児童が、障害のある父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合 ・母、またはその児童を母に代わり養育している人が、厚生年金など公的年金を受けることができるときや、児童の父または母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合(ただし、国民年金の老齢福祉年金を受けている人は対象となります。) ・対象となる児童が父もしくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合 注意:偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は罰せられることがあります。 |
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●手当を受ける手続き 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。 児童扶養手当認定請求書(用紙は健康福祉課福祉係にあります。) 請求書と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書) 請求書と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し その他必要書類 2~4は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。 |
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●手当の支払い 提出された書類を審査し、平田村の場合 福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。 支払いは、年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。 |
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| 支給日と対象月 |
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| 支給日 |
支給対象月 |
| 12月11日 |
8月~11月 |
| 4月11日 |
12月~3月 |
| 8月11日 |
4月~7月 |
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| 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
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| ●手当の額 |
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| 児童の人数と支給額(平成18年4月から) |
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| 区分 |
全部支給 |
一部支給 |
| 児童が1人の場合 |
月額41,720円 |
所得に応じて月額9,850円から 月額41,710円まで 10円きざみの額 |
| 児童が2人の場合 |
児童が1人の場合の額に5,000円を加算 |
| 児童が3人以上の場合 |
3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算 |
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| ●支給制限 |
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| 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。 |
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所得制限限度額については平田村役場健康福祉課までお問い合せ願います。 電話0247-55-3119 |
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| ●返納金 |
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児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。 ・もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。 ・手当てを受けている人が日本国内に住所を有しなくなった。 ・手当てを受けている人が公的年金を受けることができるようになった。 ・児童の父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む。)と生計を同じくするようになった。 ・母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む。)したりして、児童が母の配偶者に養育されるようになった。 ・受給者が死亡した。 ・その他支給要件に該当しなくなった。 |
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| ■特別児童扶養手当 |
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20歳未満で心身に重度・中程度の障がいのある児童を在宅で養育している方に支給されます。 特別児童扶養手当は身体または精神に障害のある児童を監護又は養育している人に支給されます。 |
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| ●受給資格者 |
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| 身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人 |
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| ●次のような場合は手当は支給されません。 |
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・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合 ・児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合 ・児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金をうけることができる場合 |
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| ●手当を受ける手続き |
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手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。 ・請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書) ・請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し ・所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。) ・その他必要書類 注意:印鑑を必ず持参してください。 |
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| ●手当の支払い |
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| 提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。 支払いは、年3回、4カ月分の手当が指定の郵便局の口座に振り込まれます。 |
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| 支給日と対象月 |
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| 支給日 |
支給対象月 |
| 11月11日 |
8月~11月 |
| 4月11日 |
12月~3月 |
| 8月11日 |
4月~7月 |
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| 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。 |
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| ●手当の額 |
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| 該当児童と支給額(平成18年4月から) |
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| 1級該当児童1人につき |
月額50,750円 |
| 2級該当児童1人につき |
月額33,800円 |
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| ●支給制限 |
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| 受給資格者及びその扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。 |
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所得制限限度額については平田村役場健康福祉課までお問い合せ願います。 電話0247-55-3119 |
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| ■ひとり親家庭等支援 |
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母子(父子)家庭の親及び児童、父母のいない児童の家庭に支援を行っています。 ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭、寡婦の方)のために次のような制度があります。 |
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| ●就業相談 |
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母子家庭のお母さんと寡婦の方が対象です。 母子家庭等就業・自立支援センター(県社会福祉協議会内)で、次の事業を行っています。 |
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| ●事業内容 |
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・就職相談 ・求人情報提供 ・講習会 |
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| ●母子家庭自立支援給付金 |
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母子家庭のお母さんが県の指定講座を受講された場合に受講費用を助成する事業です。 ・受講される前に県に申請書を提出していただくことになります。 ・支給額は、受講費用の40%(限度額20万円)です。 |
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| ●指定講座 |
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・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 ・財団法人21世紀職業財団の再就職希望登録者支援事業の指定教育訓練講座 ・その他別に定める講座 |
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| ●ひとり親家庭日常生活支援事業 |
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母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が病気などにより、一時的に生活援助や保育サービスが必要になった場合などに、生活を支援する人を派遣する事業です。 ・予め市町村役場を通して登録してください。 ・生活支援の依頼は各市町村母子寡婦福祉会が受け付けます。 ・所得によって、費用の一部を負担していただく場合があります。 |
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| ●ひとり親家庭医療費助成事業 |
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| 母子家庭、父子家庭の親及び児童、父母のいない児童の医療費の一部を助成する事業です。 |
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| ●助成の条件 |
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| 母子家庭、父子家庭の親の前年の所得が、児童扶養手当一部支給の所得制限限度額未満の場合に助成が受けられます。 |
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| ●助成内容 |
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| 1ヶ月毎に1つの世帯の医療費自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた額を助成します。 |
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| ●窓口 |
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健康福祉課福祉係 予め登録してください。 ※乳幼児医療費助成受給資格をお持ちの場合(0才?6才)は、乳幼児助成が優先されます。 |
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| ●母子・寡婦福祉資金貸付金 |
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母子家庭と寡婦の方のための貸付制度です。 対象者 母子福祉資金 ・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子 ・20歳未満の父母のない児童 寡婦福祉資金 ・過去に母子家庭として20歳未満の児童を扶養したことがある配偶者のない女子 |
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| ●申込方法 |
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| 平田村健康福祉課福祉係または平田村社会福祉協議会に申し込んでください。 |
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| 貸付の主な種類 |
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| 資金の種類 |
使途 |
貸付限度額 |
利率 |
| 修学資金 |
子が高校、高専、大学に 修学するために必要な経費 |
月額18,000円から 96,000円まで、学校、 国公私立など状況に応じて、 限度額が設定されています。 |
無利子 |
| 就学支度資金 |
子の学校への入学もしくは 修業施設への入所に必要な経費 |
39,500円から 590,000円まで (学校に応じて) |
無利子 |
| 修業資金 |
子が事業を開始し、または 就職するために必要な 知識技能を習得するために 必要な経費 |
月額50,000円 (自動車運転免許460,000円) |
無利子 |
| 生活資金 |
技能習得をしている期間、 医療介護資金を借受けて 医療または介護を受けている 期間、母子家庭となって 間もない期間、又は 失業期間中の生活維持に 必要な経費 |
月額103,000円 (技能習得期間のみ月額141,000円) |
年3% 一部無利子 |
| 転宅資金 |
住居を移転するために必要な 住宅の貸借に際し必要な経費 |
260,000円 |
年3% |
特例児童 扶養資金 |
平成14年8月の児童扶養手当法 の改正に伴い、児童扶養手当の 減額改定を受けることとなった 方に、児童の扶養に必要な経費 |
平成14年7月分の 児童扶養手当の額から、 貸付申請時に支給を受けている 手当額を控除した額 |
無利子 |
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| 注意:この他に事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、医療介護資金、就職支度資金、住宅資金、結婚資金があります。 |
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| ●お問い合わせ |
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子育てに関すること、生活に関することなどいろいろな相談を県の保健福祉事務所の「母子自立支援員」がお受けしています。気軽にご相談ください。(平田村は県中保健福祉事務所又はお近くの福祉相談コーナーにご相談ください。) また、就職に関することは、母子家庭等就業・自立支援センターにご相談ください。 <県の相談窓口> ・県北保健福祉事務所(福島)TEL:024-534-4155 ・伊達福祉相談コーナー(桑折)TEL:024-582-2211 ・安達福祉相談コーナー(二本松)TEL:0243-22-1128 <県中保健福祉事務所> ・岩瀬福祉相談コーナー(須賀川)TEL:0248-75-2183 ・田村福祉相談コーナー(三春)TEL:0247-62-2654 ・石川福祉相談コーナー(石川)TEL:0247-26-2123 ・県南保健福祉事務所(白河)TEL:0248-22-5647 ・東白川福祉相談コーナー(棚倉)TEL:0247-33-2226 ・会津保健福祉事務所(会津若松)TEL:0242-29-5278 ・耶麻福祉相談コーナー(喜多方)TEL:0241-24-5747 ・両沼福祉相談コーナー(会津坂下)TEL:0242-83-2115 ・南会津保健福祉事務所(田島)TEL:0241-63-0305 ・相双保健福祉事務所(原町)TEL:0244-26-1134 ・富岡福祉相談コーナー(富岡)TEL:0240-22-5125 |
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