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福祉
■介護保険制度の概要
 介護保険制度は、急速な高齢化、寝たきりや認知症高齢者の急増等により、今まで本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を社会全体で支えあうために、平成12年4月から始まった制度です。
介護保険の加入者は、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)になります。そして、これら被保険者が負担する介護保険料と、国、県及び市町村の費用負担により制度が運営されています。
■介護保険制度が新しくなりました
 平成12年度に始まった介護保険制度ですが、この間、全国での介護サービス利用者の拡大とともに、費用負担も増加してきました。そこで、介護保険制度の基本理念である高齢者の「自立支援」を基本に、制度の持続のための見直しが行われました。
■介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者の保険料(平成18年度~平成20年度)
保険料段階 保険料年額 対象区分 算定基礎
第1段階 25,300円  ・生活保護の受給者
 ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税
  非課税の方
基準額×0.50
第2段階 25,300円  世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計
 所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
 の方
基準額×0.50
第3段階 38,000円  世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方 基準額×0.75
第4段階 基準額
50,600円
 本人が住民税非課税で世帯のなかに住民税課税
 者がいる方
基準額×1.00
第5段階 81,000円  本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200
 万円以上400万円未満の方
基準額×1.60
第6段階 86,000円  本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400
 万円以上の方
基準額×1.70
※保険料は3年ごとに見直しが行われます。
(1)年金天引きで納める(特別徴収)
・対象となる方
 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などの受給額が月額15,000円(年額180,000円)以上の方。
・納入方法
 年金の定期支給(年6回)の際に、保険料が天引きされます。
(2)納付書で納める(普通徴収)
・対象となる方
 年金を受給していない方、また受給額が月額15,000円(年額180,000円)未満の方。
・納入方法
 送付された納付書により、納期限までに村指定金融機関、または出納室で納入してください。
 ※村内の金融機関で手続きすると口座振替により納入することもできます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
(1)国民健康保険に加入している方
所得や資産、介護保険対象者の人数によって世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
(2)職場の医療保険に加入している方
給与・賞与に医療保険ごとに設定されている介護保険料率が乗じられ、給与・賞与の支給の際に健康保険料として天引きされます。なお、被扶養者の保険料を別に納める必要はありません。
保険料を納めないでいると・・・?
滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
・1年以上
 いったん費用の全額を利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。
・1年6か月以上
 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
・2年以上
 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
■介護サービスの利用のしかた
(1)申請
介護サービスを利用するときは、まず要介護(要支援)認定の申請を行います。また、更新申請は、有効期間満了日の60日前から申請できます。
申請者  申請者
 本人、またはその家族
 ※居宅介護支援事業所、介護保険施設などによる代行申請も可能です。
申請先  健康福祉課 福祉グループ
申請に必要な書類等  第1号被保険者(65歳以上の方)
  ・要介護(要支援)認定申請書
  ・介護保険被保険者証
 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
  ・要介護(要支援)認定申請書
  ・医療保険被保険者証
 【注意】次の特定疾病に該当している方が対象となります。
 がん末期・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう
 症・多系統萎縮症・初老期における認知症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄
 症・早老症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・脳血管
 疾患・パーキンソン病関連疾患・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性
 閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※介護保険要介護(要支援)認定申請書
(2)調査
認定調査員が申請者の家庭等を訪問し、本人または家族から日常生活状況や心身の状況を調査・聞き取りします。また、かかりつけの医師から主治医意見書の提出を依頼します。
(3)審査判定
認定調査の結果をコンピュータに入力し一次判定を行い、さらに介護認定審査会に依頼し一次判定結果や主治医意見書などにより、要介護度を判定(二次判定)します。
(4)認定
介護認定審査会による判定結果を基に、村が要介護度を認定します。
(5)介護サービス計画の作成
居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに依頼し、要介護度に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用するサービスの種類や回数を決定します。
(6)介護サービスの利用
介護サービス計画に基づき、各種サービスを利用します。
■利用できる介護サービス
 介護認定を受けると次のサービスを利用することができます。
在宅サービス
サービスの種類 要介護1~5の方
(介護サービス)
要支援1・2の方
(介護予防サービス)
訪問介護
(介護予防訪問介護)
ホームヘルパーが
自宅を訪問し、
入浴や食事などの
介助を行います。
自力で困難な行為を支援します。
(他のサービスが
利用できないとき)
訪問入浴介護
(介護予防訪問
入浴介護)
介護士などが自宅を訪問し、
浴槽を提供して
入浴介護を行います。
自宅に浴室がない、
施設での入浴が困難なときなど、
入浴介護を行います。
訪問看護
(介護予防訪問看護)
看護師が自宅を訪問して、
療養上の世話などを行います。
生活機能向上のため必要なとき、
看護師が自宅を訪問して、
療養上の世話などを行います。
訪問リハビリテーション
(介護予防訪問
リハビリテーション)
自宅を訪問して
リハビリを行います。
自宅でできる生活行為を
向上させるために、
リハビリを行います。
居宅療養管理指導
(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師などが
自宅を訪問して、療養上の
管理や指導を行います。
生活機能向上のため必要なとき、
医師、歯科医師などが
自宅を訪問して、療養上の
管理や指導を行います。
通所介護
(介護予防通所介護)
施設に通所して、
日常生活上の支援や
生活行為向上のための
支援を行います。
日常生活上の支援や
生活行為向上の支援に加え、
目標に合わせて運動器の機能
向上などのサービスを行います。
通所リハビリテーション
(介護予防通所
リハビリテーション)
施設に通所して、
日常生活上の支援や
生活行為向上のための
リハビリを行います。
日常生活上の支援や
生活行為向上のリハビリに加え、
目標に合わせて運動器の機能
向上などを行います。
短期入所生活介護/
短期入所療養介護
(介護予防短期入所
生活介護/
短期入所療養介護)
施設に短期間入所して
日常生活上の支援や
リハビリを行います。
家族の病気など在宅での
サービス利用が困難なときに、
生活機能の維持向上に向けた
支援を行います。
特定施設入所者生活介護
(介護予防特定施設
入所者生活介護)
施設に短期間入所して
日常生活上の支援や
リハビリを行います。
家族の病気など在宅での
サービス利用が困難なときに、
生活機能の維持向上に向けた
支援を行います。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
(介護予防認知症
対応型共同生活介護)
認知症の高齢者が
共同生活を送りながら、
支援や介護を行います。
認知症の高齢者が
共同生活を送りながら、
生活機能の向上にも配慮した
支援や介護を行います。
福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための
福祉用具を貸与します。
福祉用具のうち介護予防に
資するものを貸与します。
福祉用具購入費支給
(介護予防福祉用具
購入費支給)
入浴や排せつなどに使用する
福祉用具購入費用を
支給します。(上限額9万円)
介護予防に資する入浴や
排せつなどに使用する
福祉用具購入費用を支給します。
(上限額9万円)
住宅改修費支給
(介護予防住宅改修費
支給)
手すりの取付けなど
住宅改修費用を支給します。
(上限額18万円)
手すりの取付けなど
住宅改修費用を支給します。
(上限額18万円)
施設サービス ※要支援1・2の方は利用できません。
サービスの種類 要介護1~5の方
介護老人福祉施設 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に、
日常生活上の介護、健康管理を行います。
介護老人保健施設 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、
医学的な管理のもとでリハビリを中心とした看護を行います。
介護療養型医療施設 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のため、
医学的な管理のもとで看護を行います。
■介護サービスの利用者負担
介護保険の支給限度額
 介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割が自己負担となります。
なお、介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護度ごとに保険から給付される上限額(支給限度額)が決められていますので、支給限度額を超えて利用した場合は、超えた分の全額が自己負担となります。
要介護度 支給限度額
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要支援1 165,800円
要支援2 194,800円
要支援3 267,500円
要支援4 306,000円
要支援5 358,300円
食費・居住費の利用者負担
 介護保険の施設サービス、短期入所サービス、通所サービスを利用した場合の食費や居住費は、利用する方の負担となります。
なお、施設サービスおよび短期入所サービスについては、低所得者の施設利用が困難とならないよう、所得に応じて食費・居住費の自己負担限度額を設け、負担の軽減を図っています。
●介護保険負担限度額認定申請書
高額介護サービス費の支給
 1か月間に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が所得区分による上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後日支給されます。
●介護保険高額介護サービス費等支給申請書
所得区分 上限額(世帯合計)
一般世帯(以下に該当しない方) 37,200円
住民税非課税世帯 24,600円
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者
15,000円 ※
生活保護の受給者 15,000円 ※
15,000円への減額により生活保護の受給者とならない場合 15,000円
※は個人単位での上限になります。
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