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| ■国民健康保険 |
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| 国民健康保険の届出 |
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| 各職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。次のようなときには、必ず14日以内に届出をしてください。 |
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| 届出と持参するもの |
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| 国保に加入するとき |
| 他市区町村から転入してきたとき |
印鑑、転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき |
印鑑、健保の離脱証明書、国保の保険証
(世帯で国保に加入している方がいる場合) |
| 生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、保護廃止決定通知書 |
| こどもが生まれたとき |
印鑑、保険証、母子健康手帳 |
| 国保をやめるとき |
| 他市区町村へ転出するとき |
印鑑、保険証 |
| 他の健康保険に加入したとき |
印鑑、国保と健保の保険証 |
| 生活保護を受けることになったとき |
印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
| 死亡したとき |
印鑑、保険証、死亡証明書 |
| その他 |
| 退職者医療制度に該当したとき |
印鑑、保険証、年金証書 |
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
印鑑、保険証 |
| 保険証をなくしたとき |
印鑑、身分証明書(運転免許証など) |
| 長期旅行などで別個の保険証がほしいとき |
印鑑、保険証 |
| 就学のためこどもが他の市町村に住むとき |
印鑑、保険証、在学証明書 |
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| 国保から受けられる給付 |
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●療養の給付
国民健康保険を扱う医療機関で、保険証を提示すると年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで医療機関の診察を受けられます。 |
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●療養費の支給
不慮の事故などで、国保扱っていない医療機関などで治療を受けたり、旅先などで保険証を持たずに病院などで診療を受けたとき、あるいはコルセット等の補装具を作製したとき、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻されます。
次のようなときは保険証が使えませんのでご注意ください。
※健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・分娩、経済上の理由による妊娠中絶、仕事上のけがや病気(労災保険の対象となります)、故意の犯罪行為や事故、けんか、泥酔によるけが |
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●高額療養費
1ヶ月の医療費を一定額以上支払ったときは、限度額を超えた分が申請により支給されます。ただし、差額ベッド代や食事療養費は除かれます。 |
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●出産育児一時金・葬祭費・移送費
被保険者が出産したときには出産育児一時金35万円、死亡したときには葬祭費5万円が申請により支給されます。また、緊急やむをえず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、 申請して必要であると国保が認めた場合には移送費が支給されます。 |
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●交通事故にあったら
交通事故など第三者行為で、けがなどをした場合も国保で医療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなります。必ず示談の前に、国保の担当窓口(住民課住民グループ)にご相談ください。
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| 国民健康保険税 |
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国民健康保険税は、医療費や出産育児一時金・高額療養費の支払などにあてられ、国民健康保険の運営に必要な財源となっています。
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を世帯主が納税義務者となり納めていただきます。/td>
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●国民健康保険税の決め方
(1)所得割(前年の所得に応じて計算)
(2)資産割(固定資産税額に応じて計算)
(3)均等割(国民健康保険の加入者数に応じて計算)
(4)平等割(1世帯に対して定額で計算)
以上の(1)から(4)を合計した額が年間の国民健康保険税になります。また40歳以上65歳未満の加入者は、介護保険第2号被保険者として介護保険料分を別に計算し、合計額を国民健康保険税として納めていただきます。/td>
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●納期:村税等納期限一覧表はこちら
(一覧表よりこちらのページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」ボタンにてお戻りください。)
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| ■老人保健 |
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| 老人保健制度 |
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| 75歳以上の方は「老人保健法」により医療を受けることになります。病気やけがは、ある日突然訪れるものです。そんな、「もしも」のとき、安心して医療を受けられるのが老人保健の制度です。 |
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●老人保健制度による医療制度とは?
健康保険に加入している75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害のある方で、申請により老人保健法の障害認定を受けている方(※1)が対象となります。75歳に達した日の属する月の翌月(1日生まれの人はその月)から病気やけがをした場合、老人保健法による医療制度で診療を受けることになります。
老人保健法による医療制度の対象となっても、現在加入している保険の資格は変更ありません。また、保険料も変更ありません。 |
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●障害認定とは
老人保健法に基づく認定をいいます。身体障害者手帳なの交付を受けるための認定とは異なります。老人保健法による「障害認定」の申請を行い、認定された日の翌日(認定日が1日のときはその月)の1日から、老人保健法による医療制度の対象となります。 |
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●一定の障害のある方とは?
(1)身体障害者手帳の等級が1~3級の方と4級の一部の方
(2)愛護手帳の区分がAの方
(3)精神保健福祉手帳の等級が1~2級の方
(4)国民年金の障害1~2級の方
など、老人保健法施行令別表に該当する障害をいいます。
65歳以上で一定の障害がある方は、申請をすることで、老人保健法による医療制度の対象となります。
<申請に必要なもの>
・健康保険証
・印鑑
・障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳など)
<申請場所>
・住民課住民グループ(窓口) |
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●お医者さんのかかり方と高額医療費支給制度
お医者さんのかかり方
お医者さんにかかるときは窓口に次のものを必ず提示してくだい。
・健康保険証
・健康手帳
・老人保健医療受給者証
医療機関の窓口では、医療費の1割を負担します。ただし、現役並みの所得がある方は、医療費の3割を負担します。 |
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●高額医療費支給制度
1か月(同じ日の初日から末日まで)に治療を受けた分の医療費一部負担金が、所得などに応じて定められた自己負担限度額(表1)を超えた場合、その超えた分が申請により高額医療費として、あとから支給されます。 |
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| 表1.窓口での負担割合と自己負担限度額(月額) |
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| 区分 |
窓口での負担割合 |
A
外来のみ
(個人ごと) |
B
入院+外来の場合
(世帯内の老人医療受給者合算) |
| 現役並みの所得がある方 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-26,700円)×1%
※過去12か月以内に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降の限度額は44,400円) |
現役並みの所得がある方
(経過措置適用) |
12,000円 |
44,400円 |
| 一般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
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【外来のみの場合】
1ヶ月に支払った一部負担金の個人合計が、表1のAの限度額を超えた場合に、高額医療費の対象となります。
【入院と外来がある場合】
同一世帯内の老人医療受給者が、入院と外来で負担した一部負担金額の合計が、表1のBの額を超えた場合に高額医療費の対象となります。
【高額医療費の対象となる費用とは?】
保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。院外処方箋による調剤の自己負担額も含めます。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費や介護保険の利用料などは合算されませんので、医療機関からの請求額合計と高額医療費の対象となる額が一致するとは限りません。
<申請に必要なもの>
・健康保険証
・老人保険法医療受給者証
・印鑑
・金融機関(郵便局を除く)の通帳など振込先がわかるもの
※老人保健の高額医療費の支給該当者には、申請書を郵送しております。
申請書の郵送は、診療月の約3か月あとになります。
※老人保健の高額医療費支給申請は、1度していただくと以後申請は不要となり、次回以降該当した場合は支給決定通知書送付後、登録された振込先に自動的に振り込まれます。
<申請場所>
住民課住民グループ(窓口)
<申請できる期間>
2年以内 |
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●入院時の食事代
入院中の食事療養費の減額について
入院中の1日の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額 1食あたり260円)を自己負担していただきますが、村民税非課税世帯の方は、申請により平田村から交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、標準負担額が減額されます。 |
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| 表2.入院時の食事代 |
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| 所得区分 |
1食あたりの標準負担額 |
減額 |
| 現役並み所得者及び一般 |
260円 |
なし |
| 現役並み所得者及び一般 |
260円 |
260円 |
なし |
| 市民税非課税世帯の方 |
低所得II (90日までの入院の場合)※ |
210円 |
△ |
低所得II (過去12か月で90日を越える 入院の場合)※ |
△160円 |
△100円 |
| 低所得I
※ |
100円 |
△160円 |
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| また、平成18年10月から、療養病棟に入院する方は、表3のとおり食費と居住日を負担することになります。 |
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| 表3.療養病棟に入院する場合の食費・居住費 |
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| 所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの 居住費 |
| 現役並み所得者及び一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している方 |
210円 |
320円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している方 |
160円 |
320円 |
| 低所得II |
210円 |
320円 |
| 低所得I(1) |
130円 |
320円 |
低所得I(2) (老齢福祉年金受給者) |
100円 |
なし |
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低所得者II及びIに該当する方は、あらかじめ「老人医療の限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けて医療機関に提示した場合、入院時の食事代が表2、表3の額となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民課住民グループ(窓口)に老人医療受給者証を添えて申請の上、交付を受けてください。
【申請に必要なもの】
・老人医療受給者証
・印鑑
入院期間が90日以上の方は、入院期間を証明できるもの(請求書や領収書等) |
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●特定疾病
特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、血液製剤によるHIV感染)に係る治療を受ける場合は、同一の月における入院時一部負担の限度額は、10,000円(上位所得者については20,000円)です。申請が必要ですので、お問い合わせください。 |
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●その他の届出
次のようなときは、住民課住民グループ(窓口)への届出が必要です。 |
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| こんなとき |
必要なもの |
| 氏名を変更したとき |
医療受給者証(健康手帳)・印鑑 |
| 村内で転居したとき |
医療受給者証(健康手帳)・印鑑 |
| 加入している健康保険の変更及び喪失 |
医療受給者証(健康手帳)・印鑑・ 加入している保険証 |
| 死亡したとき |
医療受給者証(健康手帳)・印鑑 |
| 村外へ転出するとき |
医療受給者証(健康手帳)・印鑑 |
| 平田村に転入してきたとき |
保険証・印鑑、前市町村から発行される 老人保健負担区分証明書 |
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