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生活
 
■上水道(簡易水道)
 
(1)水道の届出
 次の場合は必ず地域整備課へお届けください。
 ①新しく水道を使うとき(止めてある水道を使用するとき)
 ②転出などにより水道の使用をやめるとき
 ③使用者の氏名又は住所が変わるとき
(2)水道の修理
 漏水等による修繕や改造、撤去等については、村の指定を受けた指定給水装置工事事業者に申し出ください。
(3)水道料金(消費税を含む)
 
種別 料金用途
基本料金の金額
(1ヶ月につき)
  超過料金の額
(1㎥につき)
     
水量   料金
+
専用 一般用 10㎥ 1,500円 185円
団体用 20㎥ 2,750円 185円
営業用 20㎥ 2,750円 185円
臨時用 1㎥ 400円
共 用 10㎥ 1,500円 185円
メーター使用料              (1ヵ月分)
口径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm
料金 150円 250円 300円 600円 2,200円
 
※料金計算の方法
 基本料金+(使用水量-基本水量)×超過料金+メーター使用料=水道料金
 ・納入月は、2.4.6.8.10.12月(偶数月)の6回です。
 ・納入期限は、偶数月の25日です。(土、日、祝日の際はその翌日)
※料金のお支払い
 料金のお支払いは次の3つの方法があります。
 ・口座振替によるお支払
  郵便局又はあぶくま石川農業協同組合平田支店の預貯金口座から自動的に振替えられます。
  お支払いは便利で安全な口座振替をご利用ください。
 ・納入通知書によるお支払
  役場から郵送された納入通知書を役場出納室又は最寄りの指定金融機関でお支払いいただく方法です。
 ・納税貯蓄組合によるお支払
  各納税貯蓄組合にご加入の方は、納税組合長さんを通してお支払いいただく方法です。
 
■下水道(農業集落排水)
 
(1)下水道区域(農業集落排水区域)
 ・上蓬田地区
 ・北方地区
 ・永田地区(平成21年一部供用開始)
(2)下水道の届出
 次の場合は必ず地域整備課へお届けください。
 ・新しく下水道を使うとき
 ・転出などにより下水道の使用をやめるとき
 ・使用者の氏名又は住所が変わるとき
(3)下水道の接続工事及び修理
 接続工事や修繕、改造、撤去等については、村の指定を受けた排水設備工事業者に申し出ください。
(4)下水道料金
 ・受益者負担金
  新しく下水道に接続する際には、受益者負担金として200,000円を納付していただきます。
  なお、供用開始から5年以内の接続については、条例に基づき受益者負担金は免除されます。
 ・使用料金(消費税を含む)
 
区分
使用料の月額   適用範囲
基本料金 人員割  
一般住宅 1世帯当たり
2,625円
世帯員1人当たり
525円
店舗兼住宅、
団体以外については、
一般住宅として取り扱う
店舗兼住宅 1世帯当たり
5,250円
世帯員1人当たり
525円
食堂、鮮魚、精肉、
理美容業等水を
多用する業種
団体 5,250円 換算処理人員
1人当たり
525円
官公署、学校、事務所、
会社、店舗、病院又は
これらに類するもの
 
※納入月は、毎月の12回です。納入期限は、毎月の25日です。(土、日、祝日の際はその翌日)
※料金のお支払い
 料金のお支払いは次の3つの方法があります。
 ・口座振替によるお支払
  郵便局又はあぶくま石川農業協同組合平田支店の預貯金口座から自動的に振替えられます。
  お支払いは便利で安全な口座振替をご利用ください。
 ・納入通知書によるお支払
  役場から郵送された納入通知書を役場出納室又は最寄りの指定金融機関で
  お支払いいただく方法です。
 ・納税貯蓄組合によるお支払
  各納税貯蓄組合にご加入の方は、納税組合長さんを通してお支払いいただく方法です。
 
 
 
 
 
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