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| ■障がい者手帳について |
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| 身体障がい者手帳 |
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| 身体障がい者手帳とは、身体に障がいのある方が、障がいの種類・等級などに応じた各種の制度を利用する際に必要となるものです。 |
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| 発行の対象となる方 |
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1.視覚障がい
2.聴覚または、平衡機能の障がい
3.音声・言語機能または、そしゃく機能の障がい
4.肢体不自由
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障がい |
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| 手続きに必要なもの |
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●初めて手帳を作るとき
・身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者指定医師記載の身体障害者診断書・意見書
(県が指定する専用の書類があります)
・印鑑
・顔写真1枚
(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの) |
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| ●手帳を紛失したとき、破損したとき |
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・身体障害者手帳再交付申請書
・印鑑
・顔写真1枚
(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの)
・破損した手帳がある場合はその手帳 |
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| ●障がいの程度・内容が変化したとき |
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・身体障害者手帳再交付申請書
・身体障害者指定医師記載の身体障害者診断書・意見書
(県が指定する専用の書類があります)
・印鑑
・顔写真1枚
(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの)
・現在交付されている身体障害者手帳 |
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| ●名前が変わったとき・転居したとき |
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・身体障害者(児)居住地(氏名)変更届
・現在交付されている身体障害者手帳 |
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| ●障がいがなくなったとき、お亡くなりになったとき |
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・身体障害者手帳返還届
・印鑑
・現在交付されている身体障害者手帳 |
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| ●申請窓口・お問い合わせ |
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平田村役場健康福祉課福祉グループ 保健センター 電話0247-55-3119(直通) |
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| ■療育手帳 |
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| 療育手帳とは、知的に障がいのある方に、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の制度を利用する際に必要となるものです。 |
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| 発行の対象となる方 |
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発行の対象となる方は、児童相談所、あるいは知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方です。 |
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| 手続きに必要なもの |
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| ●初めて手帳を作るとき |
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・療育手帳交付申請書
・印鑑
・顔写真1枚
(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの) |
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| ●手帳を紛失したとき、破損したとき、記載欄に余白がなくなったとき |
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・療育手帳再交付申請書
・印鑑
・顔写真1枚
(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの)
・破損した手帳がある場合はその手帳と療育手帳返還届 |
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| ●名前が変わったとき、転居したとき |
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・療育手帳記載事項変更届
・現在交付されている療育手帳
・印鑑 |
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| ●障がいがなくなったとき、お亡くなりになったとき |
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・療育手帳返還届
・印鑑
・現在交付されている療育手帳 |
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| ●その他留意事項等 |
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※初めて手帳を作る際には、18歳未満の方は「児童相談所」、18歳以上の方は「障がい者総合福祉センター」で判定を受ける必要があります。
※療育手帳は数年に一度、障がい程度の確認が必要な場合があります。手帳に記載されている「次期判定年月日」が近づきましたら、担当までご相談下さい。
※療育手帳の交付を受けたときと比較して、障がい程度に変化が生じたと思われる場合は、次期判定年月日に関わらず判定を受けることが可能ですのでご相談下さい。 |
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| ●申請窓口・お問い合わせ等 |
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| 平田村役場健康福祉課福祉グループ 保健センター 電話0247-55-3119(直通) |
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| ■精神障がい者保健福祉手帳金 |
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| 一定の精神障がいの状態にあることを証する手段となり、精神障がいのある方の社会復帰促進と自立を図ることを目的として交付されます。 |
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| 発行の対象となる方 |
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| 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障がい者は含まれません。 |
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| 手続きに必要なもの |
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| 申請は、(役場健康福祉課窓口)になっていますので、下記の書類と印鑑をお持ちください。また手帳の有効期間は2年間です。更新の場合は、有効期限の3ヶ月前から申請できます。 |
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| ●精神疾患による障害年金を受けている方 |
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・障害手帳申請書
・年金証書(年金裁定通知書がついているもの)または、一番最近届いた年金支払(振込)通知書
※年金証書で障害等級等がわからないときは、社会保険事務所への照会のため、本人の同意書が必要です(同意書の用紙は窓口にあります。)
・印鑑
・顔写真1枚(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの) |
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| ●その他の方 |
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・障害手帳申請書
・精神障害者保健福祉手帳用診断書
(初診日から6ヶ月以上経過した時点での医師の診断書)
・印鑑
・顔写真1枚(タテ4cm ヨコ3cm 本人確認が容易にできるもの) |
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| ●申請窓口・お問い合わせ |
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| 平田村役場健康福祉課福祉グループ 保健センター 電話0247-55-3119(直通) |
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| ■障害者自立支援法について |
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| 障害者自立支援法とは |
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| これまで、障がいのある方が利用できる福祉サービス(支援費制度)や医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)、補装具などの制度は、身体・知的・精神などの障がいの種類や年齢ごとに異なる法律や制度により実施されていましたが、平成18年4月より「障害者自立支援法」という一つの法律に統合されることとなりました。 |
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| ●障害者自立支援法によるサービスや医療などのしくみ |
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障害者自立支援法によるサービスや医療などのしくみについては、以下のようになります。
・サービスや医療などのしくみ |
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| ●障害福祉サービスについて |
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個々の障がいのある方の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
ただし、65歳以上(40歳以上で特定の疾病)の方については、介護保険制度で同様のサービスが受けられる場合、介護保険制度のサービス利用が基本となります。 |
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| ●福祉サービスにかかる自立支援給付の体系 |
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介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
・重度障害者等包括支援
介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
・児童デイサービス
発達に心配があるお子さんに、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、施設への一時的な入所により、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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| ●自立支援医療について |
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| これまでの【更生医療】【育成医療】【精神通院医療】の3つの公費負担医療が、【自立支援医療】として1つの制度になりました。(【更生医療】【育成医療】【精神通院医療】の名称は引き続き残ります。) |
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| ●利用者負担について |
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①原則は定率1割負担ですが、加入医療保険の自己負担限度額と同額が上限になります。
加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)にはさらに低い負担上限額が設定されます。
②育成医療については、受給者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、月当たりの負担額に特別な上限を設定する激変緩和の経過措置が講じられます。
③入院している方については、入院時食事療養費の標準負担額が自己負担となります。
・自己負担確認表
・自己負担上限額確認の流れ
※自立支援医療における「世帯」は住民票上の世帯にかかわらず、受給者と同一医療保険に加入している家族を「世帯」とします。 |
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| ■更生医療 |
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| 身体障害者手帳の交付を受けている方が、その障がいを補うべき医療を受ける場合に適用になります。 |
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| 申請時に必要な書類(詳しくは下記窓口までお問い合わせください。) |
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①自立支援医療費(更生)支給認定申請書
②健康保険証の写し
・国民健康保険の場合の受診者が属する「世帯」全員の保険証の写し
・健康保険の場合で、受診者が被保険者の場合の受診者の保険証の写し
・健康保険の場合で、受診者が被扶養者の場合の受診者と被保険者の保険証の写し
③市町村民税非課税証明書等
・生活保護受給中の場合ノ直近の保護決定通知書または生活保護受給証明書
・国民健康保険加入者の場合の「世帯」全員の市町村民税課税証明書等
・健康保険加入者の場合の被保険者の市町村民税課税証明書等
※同意書を提出いただければ、市町村民税課税証明書等の提出が必要ない場合があります。
④本人の次の収入がわかる書類
※「世帯」が市町村民税非課税の場合必要です。
・年金収入(老齢・障害・遺族)等の振込通知書の写し
・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別扶養手当等の手当証書、振込通知書の写し等
⑤身体障害者手帳の写し
⑥更生医療給付意見書
⑦高額治療継続者に該当することを証する書類
※所得区分が「生保」「低1」「低2」に該当する場合は不要です。
・受診者が属する「世帯」が、高額療養費多数回該当の場合に該当することを証する、支給決定通知書の写し等
⑧特定疾病療養受領証
※じん臓機能障害に対する人工透析療法等を受ける方のみ必要です。
⑨印鑑(シャチハタ不可) |
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| ●申請窓口・お問い合わせ |
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| 平田村役場健康福祉課福祉グループ 保健センター 電話0247-55-3119(直通) |
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| ■育成医療 |
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18歳未満で、身体に障がいや病気があり、放置すると将来障がいが残る可能性のある子どもで、手術等の治療で障がいの改善が期待できる場合に適用になります。
※詳しいお問い合わせは下記申請窓口までお願いいたします。 |
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| ●申請窓口 |
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| 県中保健福祉事務所 児童家庭支援チーム 電話 0248-75-7809 |
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| ■精神通院医療 |
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| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。 |
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| 申請時に必要な書類(詳しくは下記窓口までお問い合わせください。) |
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①自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
②健康保険証の写し
・国民健康保険の場合の受診者が属する「世帯」全員の保険証の写し
・健康保険の場合で、受診者が被保険者の場合の受診者の保険証の写し
・健康保険の場合で、受診者が被扶養者の場合の受診者と被保険者の保険証の写し
③市町村民税非課税証明書等
・生活保護受給中の場合の直近の保護決定通知書または生活保護受給証明書
・国民健康保険加入者の場合の「世帯」全員の市町村民税課税証明書等
・健康保険加入者の場合の被保険者の市町村民税課税証明書等
※同意書を提出いただければ、市町村民税課税証明書等の提出が必要ない場合があります。
④本人の次の収入がわかる書類
※「世帯」が市町村民税非課税の場合必要です。
・年金収入(老齢・障害・遺族)等の振込通知書の写し
・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別扶養手当等の手当証書、振込通知書の写し等
⑤診断書(通院医療費公費負担用)
※手帳と同時申請(新規・更新手続き等で、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の提出がある場合は、「診断書(通院医療費公費負担用)」の提出は省略できます。
⑥高額治療継続者に該当することを証する書類
※所得区分が「生保」「低1」「低2」に該当する場合は不要です。
・「重度かつ継続」に関する意見書
・受診者が属する「世帯」が、高額療養費多数回該当の場合に該当することを証する、支給決定通知書の写し等
⑦印鑑(シャチハタ不可) |
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| ●申請窓口・お問い合わせ |
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| 平田村役場健康福祉課福祉グループ 保健センター 電話0247-55-3119(直通) |
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| ■補装具 |
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| 支給申請手続きについて |
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補装具の購入・修理の前に必ず役場に支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。
支給申請の際には、次の書類を提出してください。
①補装具費(購入・修理)申請書
②医師の意見書等(補装具費支給用の様式有、窓口に備え付けてあります)
※補装具の種類によって、様式が異なります。また、提出の必要がない場合があります。
③世帯全員の市町村民税の課税状況がわかる書類
※申請書の下部にある「同意書」に記名、押印いただき、こちらで市町村民税の課税状況がわかれば、提出の必要はありません。
④本人(児童の場合はその保護者)の次の収入がわかる書類
※世帯が非課税世帯の場合必要となります。
・年金収入(老齢・障害・遺族)等ノ振込通知書の写し
・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別扶養手当等ノ手当証書、振込通知書の写し等
⑤補装具の購入または修理に関する費用にかかる見積書
⑥身体障害者手帳の写し
⑦印鑑 |
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| ●自己負担額について |
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自己負担額については、原則補装具の購入、修理に係る費用の1割となります。ただし、世帯の市町村民税の課税状況に応じて、月額負担上限額(下記月額負担上限額表参照)を設定します。
ただし、世帯の最多収入者の方の市町村民税所得割の額が50万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となり、全額自費での購入、修理となります。 |
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| ●月額負担上限額表 |
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区分(月額負担上限額)
・生活保護世帯(1割負担なし)・・・0円
・市町村民税非課税世帯(本人年収80万円以下)・・・15,000円
・市町村民税非課税世帯(本人年収80万円超)・・・24,600円
・市町村民税課税世帯・・・37,200円
「世帯」とは、住民基本台帳での世帯を原則とします。ただし、①税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子ども等が障がい者を扶養控除の対象としていない、②健康保険制度において、同一の世帯の属する親、兄弟、子ども等の被扶養者となっていない、の両方にあてはまる場合については、住民票に記載された世帯ではなく、申請者及びその配偶者のみの世帯とすることができます。 |
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| ●補装具の種類、基準額について |
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補装具の種類、基準額については、障害者自立支援法に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」によって定められています。
基準については、以下のとおりとなりますが、非常に情報量が多い内容となっていますので、閲覧する場合には時間がかかる可能性があります。ご了承ください。
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」 |
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| ●地域支援事業 |
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地域生活支援事業は、障害者自立支援法に基づき、地域の実情に応じて、各市町村ごとに提供されるものです。
平田村が提供する事業は次のとおりです。詳しくは担当までお問い合せください。
相談支援事業
・コミュニケーション支援事業
・日常生活用具給付等事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター事業
・日中一時支援事業
・更生訓練費支給事業
・日中一時支援事業
・自動車運転免許証取得・改造事業 |
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| ●申請窓口・お問い合わせ |
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| 平田村役場健康福祉課福祉グループ 保健センター 電話0247-55-3119(直通) |