各職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。次のようなときには、必ず14日以内に届出をしてください。
印鑑、転出証明書
他の健康保険をやめたとき印鑑、健保の離脱証明書
印鑑、保護廃止決定通知書
印鑑、保険証、母子健康手帳
印鑑、外国人登録証明書
印鑑、保険証
印鑑、国保と健保の保険証
印鑑、保険証、保護開始決定通知書
印鑑、保険証、死亡証明書
印鑑、外国人登録証明書、保険証
印鑑、保険証、年金証書
印鑑、保険証
印鑑、身分証明書(運転免許証など)
印鑑、保険証、在学証明書
国民健康保険を扱う医療機関で、保険証を提示すると年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで医療機関の診察を受けられます。
・満15歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人:0割
・15歳以上70歳未満:3割
・70歳以上75歳未満:1割
(現役並み所得者は3割)
不慮の事故などで、国保扱っていない医療機関などで治療を受けたり、旅先などで保険証を持たずに病院などで診療を受けたとき、あるいはコルセット等の補装 具を作製したとき、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担 分を除いた残りが払い戻されます。
次のようなときは保険証が使えませんのでご注意ください。
※健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・分娩、経済上の理由による妊娠中絶、仕事上のけがや病気(労災保険の対象となります)、故意の犯罪行為や事故、けんか、泥酔によるけが
1ヶ月の医療費を一定額以上支払ったときは、限度額を超えた分が申請により支給されます。ただし、差額ベッド代や食事療養費は除かれます。
24年4月1日診療分から入院・外来ともに「限度額認定証」を提示すると医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
被保険者が出産したときには出産育児一時金42万円、死亡したときには葬祭費5万円が申請により支給されます。また、緊急やむをえず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、 申請して必要であると国保が認めた場合には移送費が支給されます。
医師の指示により訪問介護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
医師の指示により訪問介護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。 特定疾病(人口腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、血液製剤によるHIV感染)に係る治療を受ける場合は同一の月における入院時一部負担金の限度額は10,000円(上位所得者は0,000円)です。申請が必要ですので、お問い合わせください。
交通事故など第三者行為で、けがなどをした場合も国保で医療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなります。必ず示談の前に、国保の担当窓口(住民課住民係)にご相談ください。加害者がいる場合、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
国民健康保険税は、医療費や出産育児一時金・高額療養費の支払などにあてられ、国民健康保険の運営に必要な財源となっています。
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を世帯主が納税義務者となり納めていただきます。
1から3を合計した額が年間の国民健康保険税になります。
また40歳以上65歳未満の加入者は、介護保険第2号被保険者として介護保険料分を別に計算し、合計額を国民健康保険税として納めていただきます。
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