全国的な個人情報保護制度の見直しにより、これまで、平田村を始め各地方公共団体がそれぞれ条例で定めていた個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、国の「個人情報の保護に関する法律」に基づく制度に統合されることになりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち、議会については、一部の規定を除き、基本的に「個人情報の保護に関する法律」の適用対象外となっています。
そこで、平田村議会では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、「平田村議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとしました。
「平田村議会の個人情報の保護に関する条例」は、令和5年平田村議会第1回定例会において、議員提出議案として提出され、賛成多数で原案のとおり可決されました。
これにより、平田村議会の個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、「平田村個人情報保護条例」に基づく制度から、「平田村議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく制度に移行することになりました。
条例では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、平田村議会における「個人情報」「仮名加工情報」「匿名加工情報」等の取扱いに関するルールを定めています。
また、法律に準じて、議長に対し、平田村議会の保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができる制度を設けています。
なお、条例は、法律の内容を全て網羅しているわけではなく、「行政機関等匿名加工情報」の提案募集制度を設けていなかったり、より適切な他の行政機関等に開示決定等を行ってもらうよう依頼する「事案の移送」の制度が存在しないなど、「個人情報の保護に関する法律」の運用とは異なる部分も存在します。
令和7年4月1日現在、条例第18条及び条例施行規程第8条の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成及び公表の対象となる「個人情報ファイル」は、ありません。
条例第51条の規定により、以下のとおり、条例の施行状況の概要をお知らせします。
年度 |
開示請求 |
訂正請求 |
利用停止請求 |
請求件数 |
請求件数 |
請求件数 |
|
令和6年度 |
0件 |
0件 |
0件 |
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