青空と緑のふるさと平田村

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議会の概要

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月31日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

1 役割

村議会は、4年ごとの選挙で選ばれた議員で構成されています。
村民の代表として村民の皆さんの要望や意見を取り入れ、村の行政に反映させていくという大切な役割を担っています。
村の予算や条例、施策などを審議したり、村政が適正に行われているかチェックしたりする機関です。
村議会と村長は、お互いの立場や役割を十分尊重し合いながら、村民生活の向上に努めています。

2 権限

議会には多くの権限が与えられています。

  1. 議決権
    条例の制定や廃止、予算の決定や認定、その他の法律などに定められている主な事柄を決めます。
  2. 調査権
    議会が村の事務を調査します。
  3. 検査権
    村の事務が議会の議決どおり執行されているかを検査します。
  4. 監査請求権
    監査委員に監査を求め、報告を請求します。
  5. 選挙権
    議長・副議長・選挙管理委員などを選挙します。
  6. 意見書提出権
    意見書を国や県に提出します。
  7. 請願・陳情受理権
    請願・陳情を受付、審査します。
  8. 同意権
    副村長・監査委員などの選任に同意します。

3 しくみ

議員数

条例定数 12人(平成19年3月14日制定)
現議員数 12人(令和3年3月31日現在)

議員の任期

令和2年3月31日から令和6年3月30日まで

本会議

年4回(3月・6月・9月・12月)開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
議案などを審議し、村議会の最終的な意思を決定する会議です。
原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。
村長が議案の提案理由を説明したり、議員が議案や村政について質問し、意見を述べたりします。

委員会

常任委員会

本会議に提出された議案などを専門的に詳しく審査するための機関です。
平田村には2つの常任委員会があります。

総務経済常任委員会:6人

総務課、企画商工課、税務課、産業建設課、出納室、選挙管理委員会、
監査委員、農業委員会に関する事務並びに他の委員会に属しない事務

文教厚生常任委員会:6人

教育委員会、住民課、健康福祉課に関する事務

議会運営委員会

議会運営に関すること、議会の会議規則、委員会に関する条例や議長の質問に関することを調査し、また議案等を審査します。

特別委員会

平田村には1つの特別委員会があります。

議会広報特別委員会:5人

ひらた議会だよりの発行、議会懇談会の運営

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会:11人

新型コロナウイルス感染症対策に関し必要な事項の調査、審査、提言を行う

4 傍聴

議会活動を知るために、傍聴することができます。
議会開催当日、庁舎2階議場入り口で受付してください。
一般席の定員は30人です。 ※受付順
なお、定員に達した場合は、庁舎2階傍聴室のテレビモニター中継により本会議の様子をご覧いただけます。

5 請願・陳情

村政などについて直接村議会に要望できる制度として、「請願」と「陳情」があります。議員の紹介を受けたものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」と呼びます。

請願

請願書には、1人以上の議員の紹介が必要です。
提出された請願は、原則として委員会に付託し審査され、最終的に本会議で採決されます。
採択された請願は、村長や関係機関などに送付されます。

陳情

提出された陳情は、原則としてその写しを全議員と執行機関に配付されます。
(請願・陳情書の書き方)

請願(陳情)書サンプル

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