青空と緑のふるさと平田村

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結婚新生活支援補助金交付事業

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

村内で新生活をスタートする新婚世帯のみなさんを応援するため、新居の購入費やリフォーム費用、家賃、引越費用に補助金を交付します。

※令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻した方は、令和6年3月31日までに申請しないと補助金が受けられません。補助金申請予定の方は必ず、企画商工課までお問合せください。

※申請期限前の2月・3月は申請が混み合いますので、できるだけ3月上旬までの申請をお願いします。

※次年度の詳細については、実施の有無を含め変更となる可能性があります。

対象要件(次のすべての要件を満たす夫婦)

  • 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
  • 夫婦がともに平田村に住民登録を有し、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅の住所であること
  • 婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること(誕生日の前日に年齢が加算されます。)
  • 夫婦の令和4年における所得の合計額(ただし、申請月が4月・5月の場合は夫婦の令和3年における所得の合計額)が500万円未満※ であること
  • 夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと
  • 夫婦ともに村税を滞納していないこと
  • 夫婦ともに、平田村における暴力団排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
  • 2年以上継続して平田村内に居住する意思があること

※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算します。

申請期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで【先着順】

  • 予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。
  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払われた費用が対象です。ただし、対象要件は満たすが令和6年3月31日までに支払   いが完了しない場合でも、認定できることがあるため、お問合せください。
  • 書類に不備がある場合は申請を受付することができませんので、すみやかに申請いただきますようお願いします。

補助金額

  1. 夫婦とも29歳以下
    最大60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
  2. 上記以外で夫婦とも39歳以下
    最大30万円(1,000円未満の端数は切り捨て) 

対象費用

婚姻を機に新婚世帯が村内で住宅を購入、リフォーム、賃借するための費用および引越費用
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに夫婦が支払った住居費および引越費用の合計額)

(1)住居費

  • 住宅の購入費(婚姻前に住宅取得した場合は、婚姻日から1年以内に取得したものに限る)
  • 住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。また、婚姻前に住宅のリフォームを実施した場合は、婚姻日から1年以内に実施したものに限る)
  • 賃料・共益費(1ヶ月分に限る)、敷金、礼金および仲介手数料(ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。)

(2)引越費用

  1. 新婚世帯が新居へ引越をするために引越業者または運送業者へ支払う費用

対象とならない費用

  • 住宅取得する場合:土地購入代、住宅ローン手数料
  • 住宅をリフォームする場合:倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
  • 住宅を賃貸する場合:駐車場代(家賃に含まれている場合は対象)、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料、契約一時金・保証金(敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り対象)

※その他、他の公的制度で住宅補助等を受けている経費も対象外です。

要綱・申請書類

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青空と緑のふるさと

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