工場立地法の改正に伴い、平成29年4月1日から町村に立地する工場に関する事務の権限が都道府県知事から町村長に移譲されました。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
平田村役場総務課
工場立地法の届出の詳細については、以下を参考にしてください。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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