青空と緑のふるさと平田村

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住民手続

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

住民票関係証明について

住民基本台帳(住民票)は、住民の居住関係を証明するものです。

種類 説明
住民票の写し 本村に住民登録をしている方の住民票を写したもの。
世帯全員のものと世帯一部のものがある。
除かれた住民票の写し 本村に住民登録をしていた方で転出や死亡により、
除票となった住民票の写し。(個人単位での証明になります。)
住民票記載事項証明 本村に住民登録をしている方で住民票に記載されている事項のうち、
必要な事項のみを証明したもの。(無料もあり)
戸籍の附票 本村に本籍を有している方について、
住所異動の経過を証明するもので戸籍を単位として作成されている。

請求方法

申請・届出様式ダウンロードサービスからダウンロードした住民票関係証明交付請求書または窓口に備え付けてある請求書にご記入のうえ、受付窓口に提出してください。 請求の方法は、窓口で請求する方法のほか、郵便で請求する方法があります。

請求に必要なもの

  1. 請求書
    必要事項を記入したもの
  2. 委任状(委任者自署の委任状)
    代理人が申請する場合。(本人および同世帯の方は、必要ありません。)
  3. 疎明資料
    • 第三者の方が請求される場合は、請求事由等が確認できる関係文書(借用書、契約書等の写し)
    • 請求事由等によっては住民票の写し等を交付できない場合があります。
  4. 印鑑(自署以外の場合)
    代理人、第三者の方

※親族でも住民登録が別世帯であれば、代理人または第三者としての請求になります。なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

手数料

詳しくは住民課までお問い合わせください。
TEL:0247-55-3112

受付窓口

平田村役場住民課

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで。
※毎週水曜日は午後7時まで延長窓口を実施しています。
(各証明書の交付、印鑑登録、住民異動、税金・各使用料の納入のみとなります。その他の手続きについては担当部署にご確認ください。)
※祝日・年末年始は閉所。

住民異動に関する届出

住民異動に関する届出の一覧表
届出の種類 届出期間 届出に必要なもの 届出人
転入届
村内へ引っ越してきたとき
引っ越してきた日から14日以内 ・転出証明書
(前住所地の市区町村で交付を受けてください)
・本人であることを確認できる身分証明書
※マイナンバーカード(該当者のみ)
※国民健康保険証(該当者のみ)
※国民年金手帳(該当者のみ)
※介護保険証(該当者のみ)
※身体障がい者手帳(該当者のみ)

本人および世帯主、
世帯員

転出届
村外に引っ越しするとき
※転出先住所、転出の予定日
等の申出が必要です。
引っ越しする前 ・本人であることを確認できる身分証明書
※マイナンバーカード(該当者のみ)
※印鑑登録証(該当者のみ)
※国民年金手帳(該当者のみ)
※国民健康保険証(該当者のみ)
※老人医療受給者証(該当者のみ)
※介護保険証(該当者のみ)
※乳幼児医療受給者証(該当者のみ)
※重度医療受給者証(該当者のみ)
本人および世帯主、
世帯員
転居届
村内で引っ越したとき
※転居先住所、転居日等の申出が必要です。
引っ越した日から14日以内 ・本人であることを確認できる身分証明書
※マイナンバーカード(該当者のみ)
※国民年金手帳(該当者のみ)
※国民健康保険証(該当者のみ)
※老人医療受給者証(該当者のみ)
※乳幼児医療受給者証(該当者のみ)
※身体障がい者手帳(該当者のみ)
※重度医療受給者証(該当者のみ)
※介護保険証(該当者のみ)
本人および世帯主、
世帯員
世帯変更届
世帯主が変わったり世帯を合併または分離したとき
※変更日の申出が必要です。
変更のあった日から14 日以内 ・本人であることを確認できる身分証明書
※国民健康保険証(該当者のみ)
本人および世帯主、
世帯員

住民異動の届出を代理人が行う場合には

住民異動の届出を代理人が行う場合は、委任状が必要です。

転入届・転出届

委任を受けて、異動者本人または異動者本人と平田村で同一世帯の方(世帯主および世帯員)以外の方が届出を行う場合。

転居届・世帯主変更届

委任を受けて、異動者本人または異動者本人と同一世帯の方(世帯主および世帯員)以外の方が届出を行う場合。
異動者本人と同一世帯とは、異動者本人と新住所地または旧住所地で同一の世帯をいいます。

世帯変更届(世帯分離、世帯合併、世帯変更、世帯主変更)

委任を受けて、異動者本人または異動者本人と同一世帯の世帯主以外の方が届出を行う場合。
異動者本人と同一世帯とは、異動者本人と新世帯または旧世帯において同一の世帯をいいます。
※異動者本人以外が届出を行う場合で、異動者本人と同一世帯の世帯主または世帯員が届出をする場合は、委任状の添付は必要ありませんが、窓口において異動者本人と同一世帯であるかの確認および届出人の本人確認を行います。

住民異動届出の際の本人確認について

近年、全国的に第三者のなりすましによる転出届や転入届の事例が多発しています。
平田村では、第三者のなりすましによる届出を未然に防ぎ、安全で安心な住民生活を守るため、住民異動の届出をされる方に身分証明書を提示していただき、本人確認を行います。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる届出

転入届、転出届、転居届、世帯変更届

本人確認の対象者

届出人(窓口で届出をする方)

本人であることが確認できる身分証明書として提示していただくもの

  1. マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書などで本人の写真が貼付されたものの場合1点
  2. 上記証明書をお持ちでない方は、健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、通帳、キャッシュカードなど氏名、住所等確認できるもの2点

本人確認ができない場合

異動の対象者宛てに、届出内容を確認するための通知を郵送します。
なお、本人確認ができた場合でも、通知をお送りすることがあります。

郵送で転出届をするときは

やむを得ず郵送により転出届出を行う場合は、本人であることを確認できる身分証明書の写しを添付してください。

戸籍関係証明について

戸籍は、人の身分関係を証明するものです。

種類 請求時の注意事項
全部事項証明(戸籍謄本)
個人事項証明(戸籍抄本)
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、
直系尊属もしくは直系卑属以外の方が
請求するときは、正当な理由が必要。
除かれた戸籍の全部・個人事項証明
除籍謄本・抄本
改正原戸籍謄本・抄本
除籍等に記載されている本人またはその配偶者、
直系尊属もしくは直系卑属以外の方が
請求するときは、正当な理由が必要。
受理証明 原則として届出人本人
届書に基づく証明 利害関係人
(利害関係を証明する書類が必要です。
交付できない場合もあります。)
身分証明 本人および代理人
(代理人の場合は委任状が必要です)

請求方法

申請・届出様式ダウンロードサービスからダウンロードした住民票関係証明交付請求書または窓口に備え付けてある請求書にご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
請求の方法は、窓口で請求する方法のほか、郵便で請求する方法があります。

請求に必要なもの

  1. 請求書
    必要事項を記入したもの
  2. 委任状(委任者自署の委任状)
    代理人が申請する場合。(本人および直系尊属、直系卑属の方は、必要ありません。)
  3. 疎明資料
    • 第三者の方が請求される場合は、請求事由等が確認できる関係文書(借用書、契約書等の写し)
    • 請求事由等によっては住民票の写し等を交付できない場合があります。
  4. 印鑑(自署以外の場合)
    代理人、第三者の方

※親族でも直系尊属もしくは直系卑属でなければ、代理人または第三者としての請求になります。なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

手数料

詳しくは住民課までお問い合わせください。
TEL:0247-55-3112

受付窓口

平田村役場住民課

受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日は午後7時まで延長窓口を実施しています。
​(各証明書の交付、印鑑登録、住民異動、戸籍届出の受付、税金・各使用料の納入のみとなります。その他の手続きについては担当部署にご確認ください。)
※祝日・年末年始は閉所

戸籍の届出

戸籍は、出生・婚姻・死亡などの内容を記録し、親子や夫婦などの身分関係を証明する制度です。この戸籍をおいている場所を本籍地といいます。
戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。

届出の種類と届出に必要なもの
届出の種類 届出の期間 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から
14日以内
父または母 出生届書(出生証明書)
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を
知った日から
7日以内
死亡者の同居の親族・
その他の親族・
同居者・
家主・地主等
死亡届出書(死亡診断書)
国民年金手帳(加入者のみ)
国民健康保険証(加入者のみ)
老人医療受給者証(受給者のみ)
国民年金証書(受給者のみ)
介護保険証(受給者のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方)
婚姻届 期限は
ありません。
届出のあった
日から効力が
生じます
夫と妻
(届出書には
成人の証人
2人の署名・
押印が必要です)
婚姻届出書
届出地が本籍地でない方の戸籍謄本
父母の同意者(未成年者の場合のみ)
国民健康保険証(加入者のみ)
本人確認書類(免許証等)
マイナンバーカード(お持ちの方)
離婚届 期限は
ありません。
届出のあった
日から効力が
生じます
夫と妻
(届出書には
成人の証人
2人の署名・
押印が必要です)
離婚届出書
国民健康保険証(加入者のみ)
本人確認書類(免許証等)
マイナンバーカード(お持ちの方)
転籍届 期限は
ありません。
届出のあった
日から効力が
生じます
戸籍筆頭者と
その配偶者
戸籍謄本1通
※村内転籍の場合は
戸籍謄本は必要ありません。

戸籍関係の届出は閉庁日でも可能です。詳しくは住民課(0247-55-3112)までお問い合わせください。
・令和3年9月1日から、法改正により届出人の押印は任意となりました。
・令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げとなっております。

全国的に当事者の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生・発覚しています。
虚偽の届戸等を未然に防止するため、平田村では、平成15年12月1日から一部の戸籍届について、届書を持参した方について本人確認をしております。皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届

裁判の謄本等を添付する届出は、除きます。

本人確認の対象者

役場窓口に届書を持参された方(使者も含みます。)全員を対象とします。

本人確認の方法

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、パスポート、運転免許証等官公署が発行した顔写真が貼付された証明書によって、本人確認を行ないますのでご持参ください。

使者が持参した場合や届出人全員の本人確認ができなかった場合

本人確認ができなかったすべての届出人に対して、戸籍届書の提出があったことを郵便でお知らせします。
住所・氏名は、届出前の住所・氏名で通知します。
※本人確認出来ないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。
※身分証明書をお持ちでない方も、届出できます。

郵便請求について

住民票の写しや戸籍謄本・抄本などは、郵便で請求することができます。

郵便での請求ができるもの

  • 戸籍関係証明
     戸(除)籍謄・抄本、記載事項証明
  • 住民票関係
    住民票謄・抄本、住民票除票、戸籍の附票、住民票記載事項証明、転出証明
  • その他の行政証明
    身分証明書

※その他の証明は、お問い合わせください。

請求に必要なもの

  1. 請求書
    請求書の用紙は「申請・届書様式ダウンロードサービスページ」からダウンロードできます。
  2. 本人であることを確認できる身分証明書の写し
    郵便請求される場合、請求者の本人確認を行っています。
    本人であることを確認できる身分証明書の写しを同封ください。
  3. 委任状
    本人または本人と同一世帯の方、および親族以外の方が請求する場合には、プライバシーの保護、基本的人権擁護のため、委任状が必要です。
    なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
  4. 手数料
    詳しくは住民課までお問い合わせください。TEL:0247-55-3112
  5. 返信用封筒
    封筒には送付先の郵便番号・住所・宛名を記入してください。住民票の写し等は、原則として住民登録のある住所へ送付します。
  6. 返信用の切手
    請求数が多い場合には、多めに送ってください。使用しなかった切手はお返しします。
    速達をご希望の方は、速達料金分(250gまで270円)の切手を併せて同封してください。

請求先

平田村役場住民課
(〒963-8292 平田村大字永田字切田116)

注意事項

  1. 戸籍謄本・抄本は本籍地の市区町村以外では交付請求を受けることができませんので、本籍地の市区町村に請求をしてください。
  2. 住民票の写しは、全国の市区町村(住民基本台帳ネットワークシステム未加入の自治体を除く)で交付請求することができます。
    ​詳しくは「住民基本台帳ネットワークシステム」をご覧ください。

印鑑登録・印鑑証明書

印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。
印鑑登録証をお持ちになり交付の申請書を記入していただければ、代理人でも交付が受けられます。ただし、印鑑登録証がないと本人でも証明書の交付が受けられませんので、ご注意ください。

印鑑登録の手続き

印鑑登録できる方

15歳以上で平田村に住民登録をしている方です。
(15歳未満の方、意思能力の有しない方は登録できません。)

登録できない印鑑
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  • き損しているもの
  • 通称三文判といわれるもの
  • 一辺の大きさが8mm以下または25mm以上のもの
  • 同一世帯の中で既に登録を受けているもの
  • 氏名以外のものを表しているもの

本人申請の場合

申請時に必要なもの
  • 登録する印鑑
    本人であることを証明できる顔写真貼付の身分証明書
    上記証明書をお持ちでない方でも平田村の職員が本人を確認し署名をいただける方。
    平田村に印鑑を登録している方に登録申請書に署名をいただける方も可能です。
  • 同意書
    18歳未満の方が登録する場合法定代理人(保護者)の同意書が必要です。
登録証の交付

本人が確認できる場合は、印鑑登録証が即日交付できます。

本人確認ができない場合は、後日送付される照会書兼回答書を持参してからの登録となるため、印鑑登録証は即日交付できません。

代理人申請の場合

申請時に必要なもの
  • 登録する印鑑
    代理人の印鑑(代理人申請の場合のみ)
    委任状または代理人選任届(代理人申請の場合のみ)
  • 同意書
    18歳未満の方が登録する場合、法定代理人(保護者)の同意書が必要です。
登録証の交付

即日交付できませんので、申請日の2~4日後に郵送される照会書兼回答書に必要事項を記入し、期限内に登録する印鑑とともに持参した時に印鑑登録証が交付されます。

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青空と緑のふるさと

〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199

※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください

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