青空と緑のふるさと平田村

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村税等の滞納対策について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月4日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

 村税や使用料、手数料などの村が有する債権については、地方公共団体が自前で調達する事のできるお金(自主財源)です。ほとんどの村民が誠実に納付している一方で、資力があるにもかかわらず納付に応じない悪質な滞納者もおり、多額の収入未済が発生しています。

 このような滞納が発生している現状は、村民に行政への不信を招くこととなりかねません。村民と信頼関係を築き、協働のまちづくりを推進していくためには、悪質な滞納者には厳正に対処し、村民負担の公平性を確保しなければなりません。

また、厳しい社会経済状況が続く中で、村民生活に必要な公共サービスを持続的に提供していくために、本村では、行財政改革に取り組み、財政の健全化に取り組んできました。しかしながら、人件費の抑制や行政内部経費の削減には限界があることから、財政の健全化を実現するためには、村が自らの権限で徴収することができる自主財源の安定的な確保が非常に重要となっています。

 本村では、各課長で構成する「平田村税等徴収対策検討委員会」を設置し全庁的な徴収確保体制の構築を図り、滞納発生の抑止と債権回収の強化を行っています。さらには、各種債権の担当等で構成する徴収対策部会も設置し、徴収率の向上のため徴収における成果や課題、徴収状況を共有し、日々の業務にあたっています。

平田村滞納対策に係る方針

 本村では、平田村債権管理指針を令和3年1月28日に定め、債権担当職員が債権管理事務に関する基礎的事項を十分理解したうえで適正な運用を行うことにより、全庁的な債権管理体制の強化を図りました。

滞納措置の実施状況

(1)補助金等の交付制限
   村税等を滞納している場合は、補助金等の交付を制限しています。補助金等の種類によって
   は、本人だけではなく世帯員にも滞納がないことが補助対象者とされている場合があります
   ので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

(2)差押(滞納処分)の実施
   差押えとは、滞納者が特定財産について処分を禁止する行為をいい、滞納者が督促を受け、
   その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産の差押え
   が行われる(地方税法第331条第1項ほか)。本村では、令和6年度19件を差押し、816,369
   円の債権回収を実施しました。

   〈差押内容内訳〉

差押内容

件  数

金  額

1

預貯金差押

9件

468,519円

2

国税還付金差押

9件

257,850円

3

出資金差押

1件

90,000円

合  計

19件

816,369円

 

(3)給水停止の実施
   給水停止に関しては、理由なく突然に給水を停止することはなく、督促状、催告書、給水停止
   予告書と、数回にわたり通知したのち、「給水停止」を行います。​令和6年度は1件で、
   97,850円の滞納者に対し、給水停止を行いました。

(4)分納等の相談
   特別な事情があってどうしても納期限内の納付が無理な場合は、分納する方法を実施していま
   す。

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