仕事や旅行などで、選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
【不在者投票の手順】
「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入(自書)のうえ、選挙人名簿登録地である平田村選挙管理委員会に直接または郵便等で請求してください。
請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以後です。
○不在者投票請求書兼宣誓書
(令和8年10月25日執行 第23回福島県知事選挙)
・不在者投票用宣誓書(請求書) [PDFファイル/119KB]
・不在者投票用宣誓書(請求書)記載例 [PDFファイル/179KB]
「不在者投票用宣誓書(請求書)」をダウンロードし、氏名等を記入してください。
※郵便での請求も可能(ファックスや電子メールでの請求はできません。)
「不在者投票請求書兼宣誓書」が平田村選挙管理委員会に届いたら、投票用紙等を郵便で滞在先の住所(請求書に記載されている送付先)に送付します。
投票用紙等の入った封筒が届いたら、開封することなく滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向き、係の者の指示に従って不在者投票を行ってください。
~不在者投票ができる期間やその他の注意事項~
・滞在先の市区町村が選挙期間中である場合とそうでない場合で、不在者投票のできる期間や時間が異なりますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
・交付された投票用紙等は事前に記入せず、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
・投票用紙は選挙期日当日の投票所を閉じる時刻までに届かなければ無効となりますので、郵便事情等を考慮し急ぎ手続きをしてください。
投票が終了すると、滞在先の市区町村選挙管理委員会が平田村選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116
平田村選挙管理委員会事務局(総務課内)
℡0247-55-3111 Fax0247-55-3199
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
Copyright (C) Hirata Village All Rights Reserved