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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年9月22日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

給付金の概要

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に補足給付を行うものです。
次の支給要件を満たしており、案内書類が届かない方は、平田村役場税務課(電話0247-55-3113)までお問い合わせください。

​対象者

令和7年1月1日時点で本村に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。

※令和7年1月1日時点で居住していても、この給付金の申請前に死亡された場合は対象外です。

※納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合は対象外です。

不足額給付1

令和6年度の当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

定額減税前の令和6年度個人住民税所得割​と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象になりません。

令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。​

■支給対象となりうる例

・令和6年中に退職し令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方。

・令和6年中に子どもの出生等で、扶養親族等が増えたことにより、「(当初調整給付時)所得税分定額減税可能額」よりも「(不足額給付時)所得税分定額減税可能額」の方が大きくなった方。

・令和6年度分個人住民税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じる方。

・令和5年は所得がなく未申告だったが、令和6年に就職し、所得税が発生した方。

​不足額給付2

以下すべての要件を満たす方が対象です。

1.令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前の税額で0円の方。(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」対象外の方。(扶養親族等として定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付(令和5・6年実施)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

■支給対象となりうる例

・青色事業専従者・事業専従者

・合計所得金額が48万円超の方(医療費控除、障害者控除があり非課税となった方など)

※このほか、例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合として、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付(令和5・6年実施)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方は、4万円から減税額等を差し引いた額を給付します。

(1) 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。

☞所得税の定額減税対象分3万円について不足額給付2の対象となります。

(2) 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合。

☞住民税の定額減税対象分1万円について不足額給付2の対象となります。

(3) 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。

☞所得税の定額減税対象分3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額について不足額給付2の対象となります。

給付額

不足額給付1

「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「調整給付で算定した額(令和6年度)」との間で不足が生じた方に、不足する額を1万円単位に切り上げて給付します。

※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。

※「本来給付すべき額」が「実際に給付した額(調整給付)」を下回った場合、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2

最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)

※例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は、次のとおり4万円から減税額等を差し引いた額を給付します。

(1) 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円

※令和6年度の当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額。

(2) 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円

(3) 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、専従者または合計所得金額48万円超の方のうち、本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付の額を控除した額。

申請方法

不足額給付の対象と見込まれる方には、令和7年9月下旬にかけて、給付内容や確認事項が記載された案内書類(下記の1または2)を送付します。内容をご確認の上、お手続きください。

1 「給付のお知らせ」が届いた方

原則として申請等の手続きは必要ありません。(令和7年10月上旬に振込予定)

※以下に該当する場合は、別途手続きが必要になりますので、電話でご連絡をお願いします。

・口座解約等により振込先の変更が必要な方

・給付金の受取を辞退される方

2 「確認書」が届いた方

送付された確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類と口座確認書類のコピーを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※提出された書類を審査し、支給決定になった方には、確認書を受理してから約3週間程度で、指定口座に振込する予定です。

3 給付対象と思われる方で案内書類が届かない方

給付対象と思われる方で案内書類が届かない方は、以下の申請期限までに、ご自身での申請が必要となりますので、電話で税務課(0247-55-3113)までお問い合わせください。

申請期限

確認書・申請書の提出期限は、令和7年10月31日(金)までです。

給付金を装った詐欺に注意してください

村が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

自宅や職場などに村などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。

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