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外国人の方の個人住民税について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年6月24日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

日本で働く外国人の方へ

個人住民税とは

住民税は、1月1日時点で国内に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている方であれば、外国人の方でも住んでいる市町村に支払わなければならない税です。1月2日以降に日本から出国した場合でも支払う必要があります。
未払いの住民税があると、在留期間の更新申請などが許可されない場合がありますので注意してください。

納付方法および納付先

住民税の額は、前年の1月1日から12月31日までの所得を基準に決定され、支払い方法には、次の2つの方法があります。

①給料から天引きする(特別徴収)
会社が、毎月の給料から住民税を差し引き、役場に支払います。会社で働く人は、この支払方法が原則になります。

②自分で納める(普通徴収)
毎年6月中旬に、村から納税通知書と納付書が届きますので、納期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで支払ってください。

退職・帰国(出国)するときは

①会社を退職することになった場合
特別徴収によって住民税を支払っている方が、会社を辞めることになった場合は、未払いの住民税を普通徴収の方法で支払う必要があります。また、未払いの住民税の全額を会社の給料や退職金から差し引いてもらい、役場に支払う方法(一括徴収)も選択できます。

②日本から出国することになった場合
日本から出国するまでの間に未払いの住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、国内に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、役場へ届け出る必要があります。

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
日本で働く外国人の方へ(日本語/Japanese) [PDFファイル/232KB]
日本で働く外国人の方へ(英語/English) [PDFファイル/136KB]
日本で働く外国人の方へ(中国語/Chinese) [PDFファイル/160KB]
日本で働く外国人の方へ(べトナム語/Vietnamese) [PDFファイル/184KB]
日本で働く外国人の方へ(ポルトガルル語/Portuguese) [PDFファイル/107KB]

外国人を雇用する事業所の方へ

外国人の方で税金が未納のまま帰国してしまい、徴収が困難になるケースが問題となっています。外国人の従業員の方が退職し、帰国(出国)されることが分かった場合は、未納の税金の納税にご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、原則として、従業員(納税義務者)に代わって、毎月の給料から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市町村に納入することが義務付けられています。(地方税法第321条の4)

外国人の従業員が退職し出国する場合

住民税を特別徴収している外国人の従業員が、退職して帰国(出国)する場合には、必ず以下の事項について確認をお願いします。

①退職・出国が1月から5月までの場合
本人からの申出の有無に関わらず、事業所は未払いの住民税を一括徴収して納付することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。
退職時に支給する給料や退職金から未払い額を一括徴収して納付いただくようお願いします。

②退職・出国が6月から12月までの場合
本人からの申出により、給料や退職金から未払いの住民税を一括徴収して納付することができます(地方税法第321条の5第2項)。該当する従業員の方には、可能な限り一括徴収で納付いただくようお願いします。
なお、普通徴収に切り替える場合には、必ず「納税管理人申告書」を税務課に提出して出国するようご説明ください。

納税管理人の届出

従業員が出国し、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人」を定め、税務課に届け出る必要があります(地方税法第300条)。
なお、出国予定者の親族等が国内に居ない場合は、事業所が納税管理人となっていただくようお願いします。退職までの期間の給料や退職金から分割して未払いの住民税等を徴収しておき、税金の未納が発生しないようご協力ください。

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
外国人を雇用する事業者の方へ [PDFファイル/380KB]

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