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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年2月7日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事をすることができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

 

対象者

 平田村国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合(濃厚接触者を含む)に、療養のため労務に服することができない方。

 ※給与等の支払いを受けている方に限る

 

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。

 

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 支給対象となる日数

 ※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

 

適用期間

 令和3年4月1日から令和4年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

 

 

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