国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事をすることができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
平田村国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合(濃厚接触者を含む)に、療養のため労務に服することができない方。
※給与等の支払いを受けている方に限る
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和3年4月1日から令和4年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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