令和4年6月1日から、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(改正動物愛護法)が施行となり、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着及び環境省指定登録機関データベースへの情報登録が義務化されます。
※環境省指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会
それに伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬猫を購入した飼い主は、指定登録機関のマイクロチップ登録情報を変更することが義務付けられます。
マイクロチップが装着されていない犬猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となりますが、マイクロチップを装着していることで、災害時や事故等で飼い主と離れてしまった時でも飼い主のもとに戻る可能性が高まります。大切な犬猫が迷子になっても無事に戻ってこれるようにマイクロチップの装着をご検討ください。
すでにマイクロチップが装着され、民間事業者のデータベースに登録している犬猫については、指定登録機関のデータベースへの移行登録が可能となっています。マイクロチップや登録制度、移行登録等についての詳細はこちらを確認ください。→・環境省特設ページ<外部リンク>
狂犬病予防法特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録のかわりとみなされる制度です。
この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
※平田村は令和4年6月1日時点においてこの特例制度への参加はしないため、狂犬病予防法に係る犬の登録申請等の事務手続きについて変更はありません。現行のとおり鑑札の交付を行いますので、犬を飼い始めた方は窓口で犬の登録申請を行ってください。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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