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野外焼却(野焼き)の禁止

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月20日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。
ドラム缶での焼却、穴を掘っての焼却も野焼きと同じで、周りに迷惑をかけるだけでなく、焼却の際に高温にならないことから、ダイオキシンを発生させることにもなります。
また、ごみ燃やしによる火災も多発していますので、野焼きは絶対にしないでください。

野外焼却を行った場合の罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)

法律に違反して野外焼却を行った場合、違反者は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

家庭から出たごみはどうすればいいの?

家庭から出るごみは分別して村の指定袋に入れ、決められた日の朝6時から8時までに所定のゴミステーションに出してください。

絶対に燃やしてはいけないの?

ドラム缶や壊れた焼却炉、基準に適合しない焼却炉、ブロック囲い、地面への素掘りでの焼却は禁止されています。基準に適合した焼却炉(摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの等)を使用しての焼却や一部例外は認められます。

野焼きの例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条抜粋)

1.法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (例 災害時における木くず等の焼却)
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例 どんど焼等)
4.農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例 農業者が行う焼畑や畦畔など)
5.落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例外により焼却を行う場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、中止していただくなど改善指導の対象になります。

林野火災注意

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