青空と緑のふるさと平田村

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後期高齢者医療制度

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置され、すべての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者として運営されています。

対象となる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人  

お医者さんのかかり方と高額療養費支給

お医者さんにかかるときは、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担となります。

1ヵ月の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担割合

  • 一般の方:1割
  • 一定の所得がある方:2割
  • 現役並み所得がある方:3割

 自己負担割合 [PDFファイル/487KB]

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置が適用されます。

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の場合の医療費は対象外)。

 特定疾病

特定疾病(人口腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、血液製剤によるHIV感染)に係る治療を受ける場合は、同一の月における入院時一部負担金の限度額は10,000円(上位所得者は20,000円)です。
申請が必要ですので、お問い合わせください。

移送費、葬祭費

緊急やむを得ず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要であると広域連合が認めた場合には移送費が支給されます。
また、死亡したときには、葬祭費5万円が支給されます。

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで残りは広域連合が負担します。

交通事故にあったら

交通事故など第三者行為で、けがなどをした場合も後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると後期高齢者医療制度が使えなくなります。
示談の前に、後期高齢者医療制度の担当窓口(住民課住民係)にご相談ください。

後期高齢者の保険料

保険料は、医療費や高額療養費の支払などにあてられ、後期高齢者医療制度の運営に必要な財源となっています。保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。

保険料の決め方

  • 均等割額(被保険者数に応じて計算)
  • 所得割額(被保険者の所得に応じて計算)

以上の均等割額と所得割額を合算した額が年間の保険料になります。
年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は所得割は課されません。

保険料の納め方

年金額によって納め方は2種類に分かれています。
年額18万円以上の年金を受け取っている場合は、年金から保険料が差し引かれます。それ以外の場合は村から送られてくる納付書によって個別に納めます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える場合は年金からの差し引きの対象になりません。

後期高齢者医療制度の届出

届出と持参するもの

一定の障がいがある人が65歳になったとき

保険証、国民年金証書か身体障がい者手帳または医師の診断書のいずれかの書類

都道府県外に転出するとき

保険証

都道府県から転入してきたとき

負担区分証明書

同じ都道府県内で住所が変わったとき

保険証

生活保護を受け始めたとき

保険証

死亡したとき

保険証

 

申請や届出など窓口業務は、村が行いますので住民課国保係へお問い合わせください。

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