青空と緑のふるさと平田村

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特別障害者手当・障害児福祉手当

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年11月19日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

特別障害者手当

1.特別障害者手当とは

 20歳以上の方で精神や身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護を

 必要としている方に支給される手当です。

 ただし、以下の場合は除きます。

 ・施設に入所されている方

 ・病院等に3か月以上入院している方

 ・本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えてる方

2.手当額

 1人につき月額27,350円(令和2年4月分から)

 ※物価の変動及び年金の給付状況などにより、改定される場合があります。

3.支給月(当該月の10日支払)

 2月(11月~1月分)  5月(2月~ 4月分)

 8月( 5月~7月分) 11月(8月~10月分)

 ※月単位で支給(認定された月の翌月から支給)

 ※10日が日曜日もしくは、土曜日または休日にあたる場合は、その直前の平日に支払い。

4.障がいの認定要件

 1 別表アの障がいのうち、2つ以上の障がいを有する方

 2 身体障がい、知的障がい、精神障がい、内部障がい及びその他の疾病を有する方で、

   別表アの3~7に該当する障がいがあり、かつ日常生活動作等に著しい支障をきた

   している方

 

【別表ア】

 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)

 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの

   もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

 4 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの

 5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度

   の障害を有するもの

 6 1~5のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が

   1~5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを

   不能ならしめる程度のもの

 7 精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの

  詳しい障がいの認定要件につきましては、下記の「特別障害者手当のしおり」をご覧ください。

  特別障害者手当のしおり [PDFファイル/118KB]

  ※認定審査は福島県が行います。申請しても必ず認定になるとは限りません。

5.申請に必要な書類

 1 特別障害者手当認定請求書 [Wordファイル/27KB]

 2 診断書(視覚障害用) [Excelファイル/138KB] 

   診断書(聴覚・平衡・そしゃく・音声・言語障害用) [Excelファイル/64KB]

   診断書(肢体不自由) [Excelファイル/402KB]

   診断書(心臓疾患用) [Excelファイル/75KB]

   診断書(結核及び換気機能障害用) [Excelファイル/71KB]

   診断書(腎臓疾患用) [Excelファイル/65KB]

   診断書(肝臓疾患・血液疾患及びその他の疾患用) [Excelファイル/69KB]

   診断書(精神の障害用) [Excelファイル/59KB]

 3 所得確認のための同意書 [Wordファイル/17KB]

 4 特別障害者手当所得状況届 [Wordファイル/32KB]

 5 戸籍謄本(住民課窓口で取得してください)

 6 世帯全員の住民票(住民課窓口で取得してください)

 7 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(手帳保持者のみ)

 8 受給しようとする本人の金融機関普通預金通帳の写し

 9 個人番号(マイナンバー)の分かる書類の写し

 

障害児福祉手当

1.障害児福祉手当とは

 20歳未満の方で精神や身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護

 を必要としている方に支給される手当です。

 ただし、以下の場合は除きます。

 ・児童福祉施設等入所者

 ・本人、扶養義務者の前年の所得が一定額を超えてる方

2.手当額

 1人につき月額14,880円(令和2年4月分から)

 ※物価の変動及び年金の給付状況などにより、改定される場合があります。

3.支給月(当該月の10日支払)

  2月(11月~1月分)  5月(2月~ 4月分)

  8月( 5月~7月分) 11月(8月~10月分)

  ※月単位で支給(月の途中で資格を喪失しても日割り計算はしない)

  ※10日が日曜日もしくは、土曜日または休日にあたる場合は、その直前の平日に支払い。

4.障がいの認定要件

  別表イの障がいのうち、1つ以上の障がいを有する方

 

【別表イ】

 1 両目の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)

 2   両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 4 両上肢のすべての指を欠くもの

 5 両下肢の用を全く廃したもの

 6 両大腿を2分の1以上失ったもの

 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

 8 1~7のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が

   1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずること

   を不能ならしめる程度のもの

 9 精神の障害であって、1~8と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、

   その状態が1~9と同程度以上と認められる程度のもの

  詳しい障がいの認定要件につきましては、下記の「障害児福祉手当のしおり」をご覧ください。

  障害児福祉手当のしおり [PDFファイル/104KB]

  ※認定審査は福島県が行います。申請しても必ず認定になるとは限りません。

5.申請に必要な書類

 1 障害児福祉手当認定請求書 [Wordファイル/26KB]

 2 診断書(視覚障害用) [Excelファイル/173KB]

   診断書(肢体不自由) [Excelファイル/188KB]

   診断書(聴覚障害用) [Excelファイル/40KB]

   診断書(心臓疾患用) [Excelファイル/102KB]

   診断書(結核及び換気機能障害用) [Excelファイル/65KB]

   診断書(腎臓疾患用) [Excelファイル/47KB]

   診断書(肝臓疾患・血液疾患及びその他の疾患用) [Excelファイル/68KB]

   診断書(精神の障害用) [Excelファイル/107KB]

 3 所得確認のための同意書 [Wordファイル/17KB]

 4 障害児福祉手当所得状況届 [Wordファイル/25KB]

 5 戸籍謄本(住民課窓口で取得してください)

 6 世帯全員の住民票(住民課窓口で取得してください)

 7 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(手帳保持者のみ)

 8 受給しようとする本人の金融機関普通預金通帳の写し

 9 個人番号(マイナンバー)の分かる書類の写し

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