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森林環境譲与税の使途について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年6月18日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

○交付の目的

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。 

 令和元年度から譲与開始した森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることを目的に国から譲与されています。

○使途の公表について

 市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。

(関係法令)
・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

○交付額

 ・令和元年度    4,305,000円

 ・令和2年度    9,150,000円

 ・令和3年度    9,151,000円

 ・令和4年度  11,900,000円

 ・令和5年度  11,900,000円

 ・令和6年度  15,997,000円

○令和6年度 活用事業

 ・木材利用の促進 

  道の駅ひらた 木製テラス用テーブル・椅子作成 金額:440,000円

  道の駅ひらた 木製テラス用テーブル

  総合運動場ベンチ作成 金額:1,925,000円

  総合運動場ベンチ 

  過去の森林譲与税に関する決算状況 [PDFファイル/187KB]

 ※平田村森林譲与税基金は「市町村森林経営管理事業」及び「木材利用の促進」を実施するために積立ています。

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