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低未利用土地等確認書の交付について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年1月27日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。

詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に行われた低未利用地等の譲渡について適用となります。

特例措置の主な適用要件

​市区町村長の確認

​都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと。

所有期間

譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。

譲渡の相手方

譲渡した者が個人であること。また売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと。

譲渡対価

譲渡対価の額が500万円以下であること。(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)

他の特例措置

  1. 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  2. 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと。

前年以前の適用の有無

適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年または前々年にこの制度の適用を受けていないこと。

申請方法

特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に「低未利用土地等確認書」を添付する必要があります。確認書の交付には下記の書類の提出をお願いします。

1.低未利用土地等確認申請書

様式1-1 [Wordファイル/43KB]

2.売買契約書の写し

3.低未利用土地であることが確認できる以下のいずれかの書類

(1)所在市区町村等が運営する空地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること。

(4)上記(1)~(3)を確認する書類が提出できない場合

・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書

様式1-2 [Wordファイル/41KB]

・2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)

併せて現地調査やヒアリングを行います。

4.譲渡後の利用について確認できる書類

(1)宅地建物取引業者の介入により譲渡した場合

様式2-1 [Wordファイル/46KB]

(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

様式2-2 [Wordファイル/44KB]

(3)上記(1)(2)のどちらも提出できない場合

様式3 [Wordファイル/44KB]

交付日数

申請書の提出から確認書の交付までは数週間かかりますので、税務署での手続き等も考慮し早めの申請をお願いします。

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