令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。
詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に行われた低未利用地等の譲渡について適用となります。
都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと。
譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。
譲渡した者が個人であること。また売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと。
譲渡対価の額が500万円以下であること。(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)
適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年または前々年にこの制度の適用を受けていないこと。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に「低未利用土地等確認書」を添付する必要があります。確認書の交付には下記の書類の提出をお願いします。
使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること。
併せて現地調査やヒアリングを行います。
申請書の提出から確認書の交付までは数週間かかりますので、税務署での手続き等も考慮し早めの申請をお願いします。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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