青空と緑のふるさと平田村

青空と緑のふるさと平田村

  • facebook<外部リンク>
  • Twitter<外部リンク>
  • youtube<外部リンク>

農業委員会について

<外部リンク>
印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

農地の移動・転用

農地の売買・貸し借り、および農地転用には次のような手続きがあります。
農地法第3条許可申請(農地の売買・贈与・貸し借りなどをする場合の手続き)

  • 農地等について、耕作することを目的として所有権を移転したり、賃借権・使用賃借権を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
  • 農業委員会の許可 :平田村に居住している人または村外に居住している人が農地を取得したり、借りようとする場合。
  • 農地法によらず安心して農地の貸し借りや売買ができる「農用地利用集積事業(農業経営基盤強化促進法)」もあります。

農地法第4・5・条許可申請(農地を転用する場合の手続き)

農地転用とは、農地を住宅や工場敷地・道路・山林など農地以外の用途に変更することをいいます。

  • 4条申請:自己所有地を所有者が転用する場合。
  • 5条申請:第3者が取得したり、借りたりして転用する場合。
    農地法は、農地の無秩序な開発を防ぐことをねらいとしていますから、優良農地は原則として転用できません。
    許可申請の締切日は、毎月月末です。締切日が休日の場合は、前日になります。

田や畑の埋め立てについて

荒れた休耕田や低地の畑などを良好な土地に利用するために埋め立てをする場合も許可が必要です。
農地に関するこんなご相談を承ります。お気軽にどうぞ。

  • 農地を売りたい、買いたい。
  • 農地を貸したい、借りたい。
  • 農作業を委託したい、受託したい。

農業委員会だより

平田村農業委員会では「平田村農業員会だより」を発行しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ページトップへ戻る

青空と緑のふるさと

〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199

※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください

Copyright (C) Hirata Village All Rights Reserved