セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化、保証料率の減率を行う制度であり、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>をご覧ください。
利用するためには?
原則として、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)営業所在地のある市区町村長の認定を受ける必要があります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。
必要書類
1. 認定申請書(2 部)、売上高比較表(1 部)(国が定めた様式に準拠しているもの)
2. 会社案内書(会社概要がわかるもの)
3. 決算書の写し(法人)/ 確定申告書(個人事業主)※直近の申告分
4. 委任状 [Wordファイル/13KB](代理申請の場合)
5. 月別売上票
6. その他1の内容を証明する書類等
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、本村を含め全国的に新型コロナウイルス感染症の影響を指定案件としております。(指定期間は令和5年3月31日まで。)
※期間に延長がある場合がございます、中小企業庁HPでご確認ください。
認定要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年同月(同期)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、直近で新型コロナウイルスの影響を受けていない年の同月(同期)と比較することとしています。
・4号申請書 [Wordファイル/20KB] 記入例 [Wordファイル/32KB]
・売上高比較表 [Wordファイル/19KB]
・売上明細表 [Wordファイル/18KB]
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※指定業種一覧は中小企業庁HPで最新版をご確認ください。
認定要件
1.企業認定基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
2. 指定業種の属し方
(1)実施している事業が全て指定業種
・(1)5号申請書(イ) [Wordファイル/29KB]
・(1)5号申請書(ロ) [Wordファイル/25KB]
(2)主たる事業が指定業種
・(2)5号申請書(イ) [Wordファイル/22KB]
・(2)5号申請書(ロ) [Wordファイル/30KB]
(3)上記外となる指定業種
・(3)5号申請書(イ) [Wordファイル/25KB]
・(3)5号申請書(ロ) [Wordファイル/37KB]
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年12月31日までとなり、現在は対象がございません。
※社会情勢により変更等発生する内容となっておりますので、経済産業省や中小企業庁の動向をご確認ください。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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