令和6年7月1日以降の認定申請分から下記のとおり変更となります。
コロナ過においては、最近1か月の売上高とその後の2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いが可能となります。
コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長する事を予定しております。
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