令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号に該当する返礼品について、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書により提出することが必要となり、当該証明書を返礼品として提供開始するまでにウェブサイトで公表することとなりました。
ふるさと納税制度の透明性向上及び適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、以下のとおり公表します。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
Copyright (C) Hirata Village All Rights Reserved