個人村民税は1月1日現在、平田村内に住所があった方に県民税とあわせて納めていただく税金です。個人村民税には均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
税率(均等割):3,500円、(所得割):6%(ただし、この均等割の税率は平成26年度から令和5年度までとなります)
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法人村民税とは村内に事務所や事業所等がある法人(会社等)および人格のない社団法人等に対して課税する税金です。
法人村民税には、収益の有無にかかわらず資本金等の額と従業員者数に応じて負担する「均等割」と、法人税額を課税標準として負担する「法人税割」があります。
事業年度終了後に法人が自ら税額を計算し、法人村民税の申告書の提出期限までに申告納付します。
区分 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(資本金等の額) | (村内の従業員数) | |||||
・公共法人および公益法人等 (独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団法人等で法人とみなされるもの ・一般社団法人および一般財団法人 ・資本金の額または出資金の額を有しない法人 |
ー | 5万円 | ||||
1,000万円以下の法人 | 50人以下
50人超 |
5万円
12万円 |
||||
1,000万円~1億円の法人 | 50人以下
50人超え |
13万円
15万円 |
||||
1億円~10億円の法人 | 50人以下
50人超え |
16万円
40万円 |
||||
10億円~50億円の法人 | 50人以下
50人超え |
41万円
175万円 |
||||
50億円を超える法人 | 50人以下
50人超え |
41万円
300万円 |
6.0%
村内に新しく事務所や事業所等(会社等)を設立(設置)した場合は、届出が必要になります。
また、すでに村内にある事務所や事業所等に変更(商号・所在地・代表者・事業年度・資本金等の金額)や廃止など届出内容に異動(変更)が生じた場合も届出が必要になります。
※添付書類・・・登記簿謄本(コピー可)または議事録・定款等の写し1通
固定資産税は、1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
税率:1.4%
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※村内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計が免税点未満の場合は課税されません。(免税点以上になると課税されます。)
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で所有、または使用している原動機付自転車、軽自二輪車、小型二輪車、小型特殊自動車(農耕作業用含む)および軽自動車に課税されます。
なお、ナンバープレートをつけたまま使用せずに放置してある車両や、名義変更していない車両がある場合は、廃車・譲渡の手続きをしてください。
税率:下記の通り
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車種区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付 |
第一種(50cc以下または600w以下) |
2,000円 |
第二種乙(50cc超90cc以下または600w超800w) |
2,000円 |
|
第二種甲(90cc超125cc以下または800w超1,000w以下) |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽自二輪車 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊 |
農耕作業用 |
2,000円 |
その他 |
5,900円 |
三輪および四輪以上の軽自動車は、最初の初度検査の年月、燃料種類、燃費性能等によって、旧税率、標準税率(新税率)、重課税率が適用されます。
車種区分 | 旧税率 | 標準税率(新税率) | 重課税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に初度検査した車両に適用 | 平成27年4月1日以降に初度検査した車両に適用 | 初度検査から13年を経過した車両に適用 | |||
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
重課税率の適用開始年度 | 初度検査年月 |
---|---|
令和5年度から | 平成22年3月31日以前 |
令和6年度から | 平成23年3月31日以前 |
~ | ~ |
令和17年度から | 令和4年3月31日以前 |
※電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は重課税率の対象外です。
最初の初度検査を受けた車両のうち排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
車種 | 軽減税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
概ね75%軽減税率 | 概ね50%軽減税率 | 概ね25%軽減税率 | ||||
対象車(要件) |
電気自動車 |
ハイブリッド車を含むガソリン車 (R12年度燃費基準90%達成) |
ハイブリッド車を含むガソリン車 (R12年度燃費基準70%達成) |
|||
軽三輪車 | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
その他 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |||
軽四輪車 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれもH17年排出ガス基準75%低減達成車または、H30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※対象外の車両は標準課税が適用されます。
※各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄をご確認ください。
身体等に障がいがある方が所有されている軽自動車等において、その方の障がいの等級により減免になる場合がありますので、詳しくは税務課までお問合せください。
なお、県で取り扱う自動車税(種別割)の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられませんのでご注意ください。
No | 車種 | 手続き場所 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
1 |
・原動機付自転車 |
平田村役場 税務課 (電話0247-55-3113) |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
2 |
・軽自二輪車 |
現在住んでいる都道府県の「運輸支局」 |
手続き内容により持参するものが異なりますので、詳しい手続き方法は、 ・福島運輸支局 いわき自動車検査登録事務所 ・軽自動車検査協会 福島事務所 いわき支所 |
3 | ・軽自動車(四輪、三輪) | 現在住んでいる都道府県の「軽自動車検査協会」 |
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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