福島県と各市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため対象となる事業主の皆さんを特別徴収義務者として、平成28年度から一斉指定しています。
給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則すべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする給与支払者(事業主)は除きます。
地方税法第321条の3および各市町村の条例の規定により、次の「1」と「2」のいずれにも該当する人が対象となります。
自分で納付する手間がかからず、納付忘れもなくなります。また、年4回に分けて納付する普通徴収よりも、1回当たりの納付額が少ないため、負担が緩和されます。
各種関連資料および届出の様式が次のとおりダウンロードできます。
様式はこちらからもダウンロードできます。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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