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個人住民税の特別徴収について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

福島県と各市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため対象となる事業主の皆さんを特別徴収義務者として、平成28年度から一斉指定しています。

個人住民税の特別徴収とは

給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。

個人住民税特別徴収の対象事業主

地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則すべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする給与支払者(事業主)は除きます。

個人住民税特別徴収の対象者

地方税法第321条の3および各市町村の条例の規定により、次の「1」と「2」のいずれにも該当する人が対象となります。

  1. 前年中に給与の支払いを受けた人
  2. この年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている人

納税者の利便性向上

自分で納付する手間がかからず、納付忘れもなくなります。また、年4回に分けて納付する普通徴収よりも、1回当たりの納付額が少ないため、負担が緩和されます。

関係資料

各種関連資料および届出の様式が次のとおりダウンロードできます。

様式はこちらからもダウンロードできます。

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