青空と緑のふるさと平田村

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戸籍

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年1月15日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

戸籍は、人の身分関係を証明するものです。

戸籍の種類

種類 請求時の注意事項
全部事項証明(戸籍謄本)
個人事項証明(戸籍抄本)
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、
直系尊属もしくは直系卑属以外の方が請求するときは、正当な理由が必要。
除かれた戸籍の全部・個人事項証明 除籍等に記載されている本人またはその配偶者、
直系尊属もしくは直系卑属以外の方が請求するときは、正当な理由が必要。
除籍謄本・抄本
改正原戸籍謄本・抄本
-
受理証明 原則として届出人本人
届書に基づく証明 利害関係人
(利害関係を証明する書類が必要です。
交付できない場合もあります)
身分証明 本人および代理人
(代理人の場合は委任状が必要です)

請求方法

申請・届出様式ダウンロードサービスからダウンロードした住民票関係証明交付請求書または窓口に備え付けてある請求書にご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
請求の方法は、窓口で請求する方法のほか、郵便で請求する方法があります。

請求に必要なもの

(1)請求書

必要事項を記入したもの。

(2)委任状(委任者自署の委任状)

代理人が申請する場合。

(3)疎明資料

第三者の方が請求される場合は、請求事由等が確認できる関係文書(借用書、契約書等の写し)
※請求事由等によっては住民票の写し等を交付できない場合があります。

(4)印鑑

代理人、第三者の方

 

※親族でも直系尊属もしくは直系卑属でなければ、代理人または第三者としての請求になります。
なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

手数料

詳しくは住民課までお問い合わせください。
TEL:0247-55-3112

受付窓口

平田村役場住民課

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)および毎年4月第1日曜日を含む連続した土日は、午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日は午後7時まで延長窓口を実施しています。
(証明書の交付のみで異動届受付や印鑑登録の事務は行っておりません)
※祝日・年末年始は閉所

戸籍の届出

戸籍は、出生・婚姻・死亡などの内容を記録し、親子や夫婦などの身分関係を証明する制度です。
この戸籍をおいている場所を本籍地といいます。戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。

 
届出の種類 届出の期間 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父または母
  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の同居の親族・
その他の親族・同居者・家主・地主等
  • 死亡届出書(死亡診断書)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 老人医療受給者証(受給者のみ)
  • 国民年金証書(受給者のみ)
  • 介護保険証(受給者のみ)
  • マイナンバーカード
婚姻届 期限はありません。
届出のあった日から効力が生じます。
夫と妻
(届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。)
  • 婚姻届出書
  • 届出地が本籍地でない方の戸籍謄本
  • 父母の同意者(未成年者の場合のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認書類(免許証等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
離婚届 期限はありません。
届出のあった日から効力が生じます。
夫と妻
(届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。)
  • 離婚届出書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認書類(免許証等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

届出の種類と届出に必要なもの

 
届出の種類 届出の期間 届出人 届出に必要なもの
転籍届 期限はありません。
届出のあった日から効力が生じます。
戸籍筆頭者とその配偶者
  • 戸籍謄本1通

  ※村内転籍の場合は 戸籍謄本は必要ありません。

戸籍関係の届出は閉庁日でも可能です。詳しくは担当課までお問い合わせください。

※令和3年9月1日から、法改正により届出人の押印は任意となりました。

戸籍届出の本人確認にご協力を

全国的に当事者の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生・発覚しています。
虚偽の届戸等を未然に防止するため、平田村では、平成15年12月1日から一部の戸籍届について、届書を持参した方の本人確認をしております。皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
    ※裁判の謄本等を添付する届出は、除きます。

本人確認の対象者

役場窓口に届書を持参された方(使者も含みます)全員を対象とします。

本人確認の方法

官公署が発行した顔写真が貼付された証明書によって、本人確認を行ないますのでご持参ください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード等

使者が持参した場合や届出人全員の本人確認ができなかった場合

本人確認ができなかったすべての届出人に対して、戸籍届書の提出があったことを郵便でお知らせします。
住所・氏名は、届出前の住所・氏名で通知します。

※本人確認出来ないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。
※身分証明書をお持ちでない方も、届出できます。

郵便請求について

住民票の写しや戸籍謄本・抄本などは、郵便で請求することができます。

郵便での請求ができるもの

戸籍関係証明

  • 戸(除)籍謄
  • 抄本、 記載事項証明

住民票関係

  • 住民票謄
  • 抄本
  • 住民票除票
  • 戸籍の附票
  • 住民票記載事項証明
  • 転出証明

その他の行政証明

  • 身分証明書

※その他の証明は、お問い合わせください。

請求に必要なもの

1.請求書

請求書の用紙は「申請・届書様式ダウンロードサービスページ」からダウンロードできます。
転出される方および身分証明書を請求される本人確認を行っています。
本人であることを確認できる身分証明書の写しを同封ください。

2.委任状

本人または本人と同一世帯の方、および親族以外の方が請求する場合には、プライバシーの保護、基本的人権擁護のため、委任状が必要です。
なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。
詳しくは担当課までお問い合わせください。

3.手数料

手数料は定額小為替で送ってください。定額小為替は郵便局で購入できます。

4.返信用封筒

封筒には送付先の郵便番号・住所・宛名を記入してください。
住民票の写し等は、原則として住民登録のある住所へ送付します。

5.返信用の切手

​請求数が多い場合には、多めに送ってください。使用しなかった切手はお返しします。
速達をご希望の方は、速達料金分(250gまで260円)の切手を併せて同封してください。

請求先

平田村役場住民課
(〒963-8292 平田村大字永田字切田116)

注意事項

  1. 戸籍謄本・抄本は本籍地の市区町村以外では交付請求を受けることができませんので、本籍地の市区町村に請求をしてください。
  2. 住民票の写しは、全国の市区町村(住民基本台帳ネットワークシステム未加入の自治体を除く)で交付請求することができます。
     詳しくは「住民基本台帳ネットワークシステム」をご覧ください。
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青空と緑のふるさと

〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199

※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください

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