戸籍は、人の身分関係を証明するものです。
種類 | 請求時の注意事項 |
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全部事項証明(戸籍謄本) 個人事項証明(戸籍抄本) |
戸籍に記載されている本人またはその配偶者、 直系尊属もしくは直系卑属以外の方が請求するときは、正当な理由が必要。 |
除かれた戸籍の全部・個人事項証明 | 除籍等に記載されている本人またはその配偶者、 直系尊属もしくは直系卑属以外の方が請求するときは、正当な理由が必要。 |
除籍謄本・抄本 改正原戸籍謄本・抄本 |
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受理証明 | 原則として届出人本人 |
届書に基づく証明 | 利害関係人 (利害関係を証明する書類が必要です。 交付できない場合もあります) |
身分証明 | 本人および代理人 (代理人の場合は委任状が必要です) |
申請・届出様式ダウンロードサービスからダウンロードした住民票関係証明交付請求書または窓口に備え付けてある請求書にご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
請求の方法は、窓口で請求する方法のほか、郵便で請求する方法があります。
必要事項を記入したもの。
代理人が申請する場合。
第三者の方が請求される場合は、請求事由等が確認できる関係文書(借用書、契約書等の写し)
※請求事由等によっては住民票の写し等を交付できない場合があります。
代理人、第三者の方
※親族でも直系尊属もしくは直系卑属でなければ、代理人または第三者としての請求になります。
なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
詳しくは住民課までお問い合わせください。
TEL:0247-55-3112
平田村役場住民課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)および毎年4月第1日曜日を含む連続した土日は、午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週水曜日は午後7時まで延長窓口を実施しています。
(証明書の交付のみで異動届受付や印鑑登録の事務は行っておりません)
※祝日・年末年始は閉所
戸籍は、出生・婚姻・死亡などの内容を記録し、親子や夫婦などの身分関係を証明する制度です。
この戸籍をおいている場所を本籍地といいます。戸籍関係の主な届出は、下記のとおりです。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | 父または母 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の同居の親族・ その他の親族・同居者・家主・地主等 |
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婚姻届 | 期限はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
夫と妻 (届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。) |
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離婚届 | 期限はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
夫と妻 (届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要です。) |
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届出の種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転籍届 | 期限はありません。 届出のあった日から効力が生じます。 |
戸籍筆頭者とその配偶者 |
※村内転籍の場合は 戸籍謄本は必要ありません。 |
戸籍関係の届出は閉庁日でも可能です。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※令和3年9月1日から、法改正により届出人の押印は任意となりました。
全国的に当事者の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生・発覚しています。
虚偽の届戸等を未然に防止するため、平田村では、平成15年12月1日から一部の戸籍届について、届書を持参した方の本人確認をしております。皆様のご理解とご協力をお願いします。
役場窓口に届書を持参された方(使者も含みます)全員を対象とします。
官公署が発行した顔写真が貼付された証明書によって、本人確認を行ないますのでご持参ください。
本人確認ができなかったすべての届出人に対して、戸籍届書の提出があったことを郵便でお知らせします。
住所・氏名は、届出前の住所・氏名で通知します。
※本人確認出来ないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。
※身分証明書をお持ちでない方も、届出できます。
住民票の写しや戸籍謄本・抄本などは、郵便で請求することができます。
※その他の証明は、お問い合わせください。
請求書の用紙は「申請・届書様式ダウンロードサービスページ」からダウンロードできます。
転出される方および身分証明書を請求される本人確認を行っています。
本人であることを確認できる身分証明書の写しを同封ください。
本人または本人と同一世帯の方、および親族以外の方が請求する場合には、プライバシーの保護、基本的人権擁護のため、委任状が必要です。
なお、証明書の種類により委任状が必要な場合が異なります。
詳しくは担当課までお問い合わせください。
手数料は定額小為替で送ってください。定額小為替は郵便局で購入できます。
封筒には送付先の郵便番号・住所・宛名を記入してください。
住民票の写し等は、原則として住民登録のある住所へ送付します。
請求数が多い場合には、多めに送ってください。使用しなかった切手はお返しします。
速達をご希望の方は、速達料金分(250gまで260円)の切手を併せて同封してください。
平田村役場住民課
(〒963-8292 平田村大字永田字切田116)
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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