青空と緑のふるさと平田村

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こども医療費

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

18歳までのお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で保護者に医療費を助成いたします。 

対象者

本村に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以降における最初の3月31日)までのお子さんの保護者です。
ただし、生活保護を受給している方は対象外となります。

登録手続き

医療費の助成を受けるためには事前に登録が必要です。登録後、「受給資格証」を交付しますので、次のものを持参して住民課で手続きしてください。

  • 印鑑
  • 通帳など振込み先がわかるもの
  • お子さんの保険証

*加入している健康保険が健保組合・共済組合・国保組合の方は、登録申請書内に事業所で附加給付の証明を受けてからの手続きになります。

助成対象となる医療費の範囲

  1. 入院および外来(薬局含む)の保険診療の一部負担金
  2. 入院時の食事代

*健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。
*健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時室料差額代、付添料、文書料などは助成の対象となりません。

受診するときは

医療機関等で診療を受ける際は、お子さんの「健康保険証」と「こども医療費受給資格者証」を毎回窓口に提示してください。
(※国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険証の提示のみで受けられます)

国民健康保険に加入しているお子さんの助成の受け方

窓口での保険内医療費の負担はありません。(10割給付です。)
ただし、入院時の食事代についてはいったん窓口で負担いただきます。
翌月以降に「領収書」を持参して、申請(請求)の手続きをしてください。
※県外の医療機関に掛かった場合もいったん窓口で負担頂きます。

社会保険(国民健康保険以外)に加入しているお子さんの助成の受け方

窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合(現物給付)

ひとつの医療機関で、1ケ月の一部負担金の合計額が21,000円未満の場合は、窓口での支払いがありません。

窓口で一部負担金を支払わなければならない場合(償還払い)

後ほど医療費の申請が必要です。

  1. 村と契約の医療機関でも、「こども医療費受給資格者証」の提示をしなかったとき。
  2. 村と契約の医療機関でも、あなたまたはあなたの世帯員が、医療機関の窓口で支払った一部負担金の額が21,000円以上のもの(市町村民税非課税世帯の方も同額)
  3. 村と契約の医療機関でも、あなたのお子さんが、育成医療等の給付を受けた際に、保険給付以外の負担額が30,000円以上で、費用徴収分として病院に支払つたもの
  4. 村と契約していない医療機関にかかったとき。
  5. コルセットなどの治療用装具を作ったとき。

なお、上記「2」、「3」または「5」に該当する場合は、村に申請(請求)する前に加入している健康保険に対して手続きをとることが必要な場合があります。
一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、該当になりそうな方は、加入している健康保険または村の申請窓口にお問い合わせください。

償還払いの医療費の申請(請求)の方法

診療月の翌月以降5年以内に、次のものを持参して村の申請窓口で申請(請求)してください。口座振込で助成します。
申請書は市の窓口に備えてあります。

  1. 医療機関でお支払いされた領収書など。
  2. お子さんの健康保険証。
  3. こども医療費受給資格者証。

受給資格について届出等が必要な場合

次の場合は、届出が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。

  1. 住所、氏名に変更があったとき。 
  2. 加入保険に変更があったとき。 
  3. 振込口座を変更したいとき。 
  4. 受給資格者証を紛失、損傷したとき。 
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