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介護保険「住宅改修」「福祉用具購入」受領委任払い制度について

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年6月3日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

介護保険「住宅改修」「福祉用具購入」の受領委任払い制度の開始について

 平田村では、令和6年7月申請分より、介護保険「住宅改修」「福祉用具購入」における受領委任払い制度の取扱いを始めます。

 

受領委任払いとは

 これまで介護保険による「住宅改修」及び「福祉用具購入」は、申請いただくと、原則、介護保険の対象となる経費の7割から9割相当額を、後から受け取る制度(償還払い制度)となっていました。このため、利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要がありました。

 そこで令和6年7月より利用者の一時的な負担を軽減するために、かかった費用の自己負担分1割から3割及び支給限度額を超える分)を事業者に支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払い制度」を始めます(ただし、介護保険対象外の経費については全額が自己負担です。)。これにより、利用者は、従来の「償還払い」に加え、「受領委任払い」を選択することができるようになります。

 受領委任払い 

 

受領委任払い制度を利用するには

 介護保険における「住宅改修」や「福祉用具購入」については、要介護(支援)認定が必要です。認定をお持ちの方は、契約している居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)もしくは担当の包括支援センターにご相談下さい。認定をお持ちでない方は、要介護(支援)新規申請が必要です。

 

居宅介護支援事業所の方へ

 受領委任払い制度を利用する場合は、必ず受領委任払い制度専用の「給付券申請書」に必要書類を添付のうえ申請してください。その他、村へ申請する際の注意事項は以下の案内をご覧ください。

  ◎受領委任払い制度利用に伴う注意事項 [PDFファイル/438KB]

  ◎平田村介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費に係る保険給付の受領委任に関する要綱 [PDFファイル/101KB]

  ◎平田村介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費に係る保険給付の受領委任に関する要綱 [PDFファイル/88KB]

 

 受領委任払い制度利用の場合の各種申請書↓

 (1)介護保険住宅改修費給付券交付申請書 [Wordファイル/43KB]

 (2)介護保険特定福祉用具購入費給付券交付申請書 [Wordファイル/49KB]

 (3)受領委任状 [Wordファイル/24KB]

 

従来通りの「償還払い」制度利用の場合の申請書様式はこちらをご利用ください。

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