扶養手当は父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
児童扶養手当と特別児童扶養手当があります。
申請の問い合わせや受付等は役場窓口・健康福祉課福祉係で行います。
ひとり親家庭の制度についてはひとり親家庭等支援をご確認ください。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票などの提示が必要となります。
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
※2~4および6については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
1月11日 | 11月~12月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、 その日前でその日に最も近い 休日でない日となります。 |
3月11日 | 1月~2月 | |
5月11日 | 3月~4月 | |
7月11日 | 5月~6月 | |
9月11日 | 7月~8月 | |
11月11日 | 9月~10月 |
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童が1人の場合 | 月額44,140円 | 所得に応じて月額10,410円から 月額44,130円まで 10円きざみの額 |
児童が2人目の加算額 | 月額10,420円 | 所得に応じて月額5,210円から 月額10,410円まで 10円きざみの額 |
児童が3人目以降の加算額 |
月額6,250円 | 所得に応じて月額3,130円から 月額6,240円まで 10円きざみの額 |
その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
その受給額に応じて手当ての全部または一部が支給停止されます。
※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに役場に届け出てください。
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。
身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
※2~5および7については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。
認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の郵便局の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
11月11日 | 8月~11月 |
4月11日 | 12月~3月 |
8月11日 | 4月~7月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
該当児童と支給額(令和5年7月現在)
月額53,700円
月額35,760円
受給資格者およびその扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の9月まで)は手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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