青空と緑のふるさと平田村

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児童扶養手当

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

扶養手当は父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
児童扶養手当と特別児童扶養手当があります。
​申請の問い合わせや受付等は役場窓口・健康福祉課福祉係で行います。

ひとり親家庭の制度についてはひとり親家庭等支援をご確認ください。

児童扶養手当

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が不明である児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 対象となる児童が、里親に委託されているとき
  3. (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
  4. (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
  5. (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者を除く)に養育されているとき
  6. (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき

手当を受ける手続き

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたため、請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号の記載が必要となります。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票などの提示が必要となります。
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。

  1. 児童扶養手当認定請求書(用紙は健康福祉課にあります。)
  2. 請求書と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
  3. 請求書と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
  4. 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
  5. 預金通帳の写し
  6. その他必要書類

※2~4および6については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日と支給対象月
支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月~12月

支給日が金融機関の休日等の場合は、

その日前でその日に最も近い

休日でない日となります。

3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

手当の額

児童の人数と支給額(令和5年7月現在)
区分 全部支給 一部支給
児童が1人の場合 月額44,140円 所得に応じて月額10,410円から
月額44,130円まで
10円きざみの額
児童が2人目の加算額 月額10,420円 所得に応じて月額5,210円から
月額10,410円まで
10円きざみの額

児童が3人目以降の加算額
(1人につき)

月額6,250円 所得に応じて月額3,130円から
月額6,240円まで
10円きざみの額

支給制限

受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合

その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表(令和5年7月現在)
扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者等
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

次のような公的年金給付等を受けとることができる場合

その受給額に応じて手当ての全部または一部が支給停止されます。

  • 受給資格者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  • 受給資格者が遺族補償等(父または母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  • (母、養育者の場合)児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっているとき
  • (父の場合)児童が母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
  • 児童が父または母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに役場に届け出てください。

返納金

児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
  • 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
  • 児童の父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
  • 児童の母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  • 児童が児童養護施設等に入所し、転出したなどにより、受給資格者が監護または養育しなくなったとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

特別児童扶養手当

身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。

受給資格者

身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人

次のような場合は手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金をうけることができる場合

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(用紙は健康福祉課にあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
  3. 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し
  4. 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障がい者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(用紙は健康福祉課にあります。)
  6. 預金通帳の写し
  7. その他必要書類

※2~5および7については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。
認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の郵便局の口座に振り込まれます。

支給日と対象月
支給日 支給対象月
11月11日 8月~11月
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。

手当の額

該当児童と支給額(令和5年7月現在)

1級該当児童1人につき

月額53,700円

2級該当児童1人につき

月額35,760円

支給制限

受給資格者およびその扶養義務者等の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の9月まで)は手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表(令和5年7月現在)
扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。

返納金

特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、速やかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができるようになったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき
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