各税のお手続きにつきましては、各税についてのページをご確認ください。
1.届出期間:引っ越した日から14日以内
2.届出場所:役場住民課
3.必要なもの
(1)転出証明書(前住所地の市区町村発行のもの)
(2)印鑑
※代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑
(3)来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
(4)国民健康保険証(加入世帯へ転入する場合で転入者が国民健康保険に加入する場合)
(5)国民年金手帳(加入者のみ)
(1)パスポート
(2)戸籍の全部事項証明書(謄本)と戸籍の附票
※本籍が平田村の場合は必要ありません。
(3)印鑑
※代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑
(4)来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
(5)国民健康保険証(加入世帯へ転入する場合で転入者が国民健康保険に加入する場合)
(6)国民年金手帳(加入者のみ)
詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
1.届出期間:引っ越す間近の日
2.届出場所:平田村役場住民課
3.必要なもの
(1)印鑑
※代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑
(2)来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
4.転出に伴い、返還または喪失の手続きが必要なため、持参いただくもの
(1)印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
(2)国民健康保険証(加入者のみ)
(3)医療費受給者証(受給者のみ)
(4)介護保険証(被保険者のみ)
※届出をされますと転出証明書を発行しますので、新しい住所地の市区町村で、転入手続きをしてください。
詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
1.届出場所 平田村役場住民課
2.必要なもの
(1)婚姻届:1通(届出人と証人2人の署名と押印が必要)
(2)夫、妻の戸籍の全部事項証明書
※本籍が平田村にある方で、平田村に届出をする場合は必要ありません。
(3)来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きのもの)
(4)未成年者(20歳未満)が婚姻の届出をするときは、父母の同意書
※婚姻届の「その他」の欄に同意する旨を記載し署名押印していただいても差し支えありません。
(5)外国人が婚姻するときは、国籍証明書(パスポートなど)、外国人の本国法上定める婚姻要件を満たしていることを証明する要件具備証明書とその訳文
(6)国民健康保険証(加入者のみ)
(7)国民年金手帳(加入者のみ)
※婚姻後同居する場合は、住所変更の手続きも必要となります。
詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
1.届出期間:生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
2.届出場所:平田村役場住民課
3.届出人:父または母
4.必要なもの
(1)出生届:1通(出生届についている出生証明書に医師などの証明を受けたもの)
(2)届出人の印鑑
(3)母子健康手帳
(4)国民健康保険証(父または母が加入している場合)
子の名に使える文字は、戸籍法で定められています。詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
法務省ホームページの戸籍統一文字情報のコーナーで検索ができます。
1.届出場所:平田村役場住民課
2.必要なもの(協議離婚の場合)
(1)離婚届:1通(届出人と証人2人の署名と押印が必要)
(2)戸籍の全部事項証明書
※本籍が平田村の場合は必要ありません。
(3)来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
(4)国民健康保険証(加入者のみ)
(5)国民年金手帳(加入者のみ)
※婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。
詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
各職場の健康保険の加入者と、生活保護を受けている世帯以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。職場の健康保険では、加入・脱退の届出は雇用者が行いますが、国民健康保険の場合には各自が責任をもって行わなければなりません。速やかに届出をしてください。国保の加入者となるのは、加入の届出をした日ではなく実際の異動があった日です。届出が遅れても、さかのぼって保険税を納めていただくことになります。
区分 | こんなときには届出を | 届出に必要なもの |
---|---|---|
国保加入 | 村外から転入したときは | 転出証明書、印鑑、保険証(ある場合) |
退職などで職場の社会保険を やめたときは |
職場の離脱証明書、 印鑑、保険証(ある場合) |
|
子どもが生まれたときは | 保険証(出生届)、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったときは | 福祉の証明、印鑑、保険証(ある場合) |
※詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。学生であっても、20歳になったら国民年金に加入しなければなりません。
・印鑑
・厚生年金・共済組合のある会社等を退職された場合は、年金手帳・退職年月日を証明するもの
区分 | 職業 | 保険料納付 | 手続き |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・農林業・ 自由業・学生など |
月額:13,580円を 自分で納めます |
平田村役場住民課 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など | 給料から引かれますので、 個人で納める必要はありません |
勤務先が行います |
第3号被保険者 | 会社員・公務員の 被扶養配偶者 |
配偶者が加入する年金制度で 負担しますので、個人で納める 必要はありません |
配偶者の勤務先が 手続きを行います |
※詳しくは役場住民課までお問い合わせ下さい。
・役場では次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
・個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
・詳細については、役場住民課までお問い合わせください。
手続き・項目 | 必要なもの | 手続きが必要な方・手続きのしかた | 窓口・ 問い合わせ |
---|---|---|---|
国民健康保険 への加入 |
社会保険資格 喪失証明書 |
退職に伴い、加入する健康保険がなくなった時は 国民健康保険 加入の手続きをしてください。 ※老人保健、各種医療証をお持ちの方は 健康保険切り替えの手続きも必要です。 |
平田村役場 住民課 |
国民健康保険への加入 | 退職に伴い、加入する健康保険がなくなった時は 国民健康保険 加入の手続きをしてください。 ※老人保健、各種医療証をお持ちの方は 健康保険切り替えの手続きも必要です。 |
平田村役場 住民課 |
1.届出期間:届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
2.届出場所:平田村役場住民課(土曜日、日曜日は日直が対応します。)
3.必要なもの
(1)死亡届:1通(死亡届についている死亡診断書に医師の証明を受けたもの)
(2)届出人の印鑑
なお、下記の事項に関する手続が必要になる場合がありますので一度役場住民課までお問い合わせ下さい。
・死亡した方の国民健康保険脱退の届出
・葬祭費の支給(国民健康保険加入者)
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・国民年金
・老人医療受給者証の返却
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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