青空と緑のふるさと平田村

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障がい者手帳

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

障がい者の手帳については3種類あります。

その他障がい者関連ページは以下をご確認ください。

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳とは、身体に障がいのある方が、障がいの種類・等級などに応じた各種の制度を利用する際に必要となるものです。

発行の対象となる方

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚または、平衡機能の障がい
  3. 音声・言語機能または、そしゃく機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障がい

手続きに必要なもの

初めて手帳を作るとき

  • 身体障がい者手帳交付申請書
  • 身体障がい者指定医師記載の身体障がい者診断書・意見書
    (県が指定する専用の書類があります)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚
    (タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽のもの 本人確認が容易にできるもの)

手帳を紛失したとき、破損したとき

  • 身体障がい者手帳再交付申請書
  • 印鑑
  • 顔写真1枚  (タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽のもの 本人確認が容易にできるもの)
  • 破損した手帳がある場合はその手帳

障がいの程度・内容が変化したとき

  • 身体障がい者手帳再交付申請書
  • 身体障がい者指定医師記載の身体障がい者診断書・意見書
    (県が指定する専用の書類があります)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚
    (タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽のもの 本人確認が容易にできるもの)
  • 現在交付されている身体障がい者手帳

名前が変わったとき・転居したとき

  • 身体障がい者(児)居住地(氏名)変更届
  • 現在交付されている身体障がい者手帳

交付されている方が、お亡くなりになったとき

現在交付されている身体障がい者手帳

療育手帳

療育手帳とは、知的に障がいのある方に、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の制度を利用する際に必要となるものです。

発行の対象となる方

発行の対象となる方は、児童相談所または障がい者総合福祉センターで知的障がいと判定された方です。

手続きに必要なもの

初めて手帳を作るとき

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 印鑑
  • 顔写真1枚
    (タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽のもの 本人確認が容易にできるもの)
  • 特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、障がい基礎年金のいずれかを申請、受給している場合、認定の際の診断書(1年以内のもの)および認定通知書の写し

手帳を紛失したとき、破損したとき、記載欄に余白がなくなったとき

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 印鑑
  • 顔写真1枚
    (タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽のもの 本人確認が容易にできるもの)
  • 破損した手帳がある場合はその手帳と療育手帳返還届

名前が変わったとき、転居したとき

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 現在交付されている療育手帳
  • 印鑑

交付されている方が、お亡くなりになったとき

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 印鑑
  • 現在交付されている療育手帳

その他留意事項等

※初めて手帳を作る際には、18歳未満の方は「児童相談所」、18歳以上の方は「障がい者総合福祉センター」で判定を受ける必要があります。
※療育手帳は数年に一度、障がい程度の確認が必要な場合があります。手帳に記載されている「次期判定年月日」が近づきましたら、担当までご相談下さい。
※療育手帳の交付を受けたときと比較して、障がい程度に変化が生じたと思われる場合は、次期判定年月日に関わらず判定を受けることが可能ですのでご相談下さい。

精神障がい者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にあることを証する手段となり、精神障がいのある方の社会復帰促進と自立を図ることを目的として交付されます。

発行の対象となる方

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患のすべてが対象となりますが、知的障がい者は含まれません。

手続きに必要なもの

申請は、役場健康福祉課が窓口になっていますので、下記の書類と印鑑をお持ちください。また手帳の有効期間は2年間です。更新の場合は、有効期限の3ヶ月前から申請できます。

精神疾患による障がい年金を受けている方

  • 申請書
  • 年金証書(年金裁定通知書がついているもの)または、一番最近届いた年金支払(振込)通知書
    ※年金証書で障がい等級等がわからないときは、社会保険事務所への照会のため、本人の同意書が必要です(同意書の用紙は窓口にあります。)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽 本人確認が容易にできるもの)

その他の方

  • 障がい手帳申請書
  • 精神障がい者保健福祉手帳用診断書
    (初診日から6ヶ月以上経過した時点での医師の診断書)
  • 印鑑
  • 顔写真1枚(タテ4cm × ヨコ3cm 上半身無帽 本人確認が容易にできるもの)
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青空と緑のふるさと

〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199

※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください

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