障がい者の医療助成は、以下3種類あります。
その他障がい者関連ページは以下をご確認ください。
身体障がい者手帳の交付を受けている方が、その障がいを補うべき医療を受ける場合に適用になります。
申請時に必要な書類(詳しくは下記窓口までお問い合わせください。)
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合の受診者が属する「世帯」全員の保険証の写し
- 健康保険の場合で、受診者が被保険者の場合の受診者の保険証の写し
- 健康保険の場合で、受診者が被扶養者の場合の受診者と被保険者の保険証の写し
- 市町村民税非課税証明書等
- 生活保護受給中の場合ノ直近の保護決定通知書または生活保護受給証明書
- 国民健康保険加入者の場合の「世帯」全員の市町村民税課税証明書等
- 健康保険加入者の場合の被保険者の市町村民税課税証明書等
※同意書を提出いただければ、市町村民税課税証明書等の提出が必要ない場合があります。
- 本人の次の収入がわかる書類
※「世帯」が市町村民税非課税の場合必要です。
- 年金収入(老齢・障がい・遺族)等の振込通知書の写し
- 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、特別扶養手当等の手当証書、振込通知書の写し等
- 身体障がい者手帳の写し
- 更生医療給付意見書
- 高額治療継続者に該当することを証する書類
※所得区分が「生保」「低1」「低2」に該当する場合は不要です。
- 受診者が属する「世帯」が、高額療養費多数回該当の場合に該当することを証する、支給決定通知書の写し等
- 特定疾病療養受領証
※じん臓機能障がいに対する人工透析療法等を受ける方のみ必要です。
- 印鑑(シャチハタ不可)
申請窓口・お問い合わせ
健康福祉課福祉係
TEL:0247-55-3119(直通)
18歳未満で、身体に障がいや病気があり、放置すると将来障がいが残る可能性のある子どもで、手術等の治療で障がいの改善が期待できる場合に適用になります。
※詳しいお問い合わせは下記申請窓口までお願いいたします。
申請窓口
県中保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
TEL:0248-75-7809
精神保健および精神障がい者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
申請時に必要な書類(詳しくは下記窓口までお問い合わせください。)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 健康保険証の写し
- 国民健康保険の場合の受診者が属する「世帯」全員の保険証の写し
- 健康保険の場合で、受診者が被保険者の場合の受診者の保険証の写し
- 健康保険の場合で、受診者が被扶養者の場合の受診者と被保険者の保険証の写し
- 市町村民税非課税証明書等
- 生活保護受給中の場合の直近の保護決定通知書または生活保護受給証明書
- 国民健康保険加入者の場合の「世帯」全員の市町村民税課税証明書等
- 健康保険加入者の場合の被保険者の市町村民税課税証明書等
※同意書を提出いただければ、市町村民税課税証明書等の提出が必要ない場合があります。
- 本人の次の収入がわかる書類
※「世帯」が市町村民税非課税の場合必要です。
- 年金収入(老齢・障がい・遺族)等の振込通知書の写し
- 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、特別扶養手当等の手当証書、振込通知書の写し等
- 診断書(通院医療費公費負担用)
※手帳と同時申請(新規・更新手続き等で、診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)の提出がある場合は、「診断書(通院医療費公費負担用)」の提出は省略できます。
- 高額治療継続者に該当することを証する書類
※所得区分が「生保」「低1」「低2」に該当する場合は不要です。
- 「重度かつ継続」に関する意見書
- 受診者が属する「世帯」が、高額療養費多数回該当の場合に該当することを証する、支給決定通知書の写し等
- 印鑑(シャチハタ不可)
申請窓口・お問い合わせ
健康福祉課福祉係 (保健センター)
TEL:0247-55-3119(直通)