その他障がい者関連ページは以下をご確認ください。
これまで、障がいのある方が利用できる 福祉サービス(支援費制度)や医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)、補装具などの制度は、身体・知的・精神などの障がいの種類や年齢ごとに異なる法 律や制度により実施されていました。障がいの別なく共通の制度の下で福祉サービスを提供し、障がい者の地域生活への移行と就労を促進し自立した生活を支援することを目的として、平成25年より「障がい者総合支援法」という法律に改正されました。
障がい者自立支援法によるサービスや医療などのしくみについては、以下のようになります。
個々の障がいのある方の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
ただし、65歳以上(40歳以上で特定の疾病)の方については、介護保険制度で同様のサービスが受けられる場合、介護保険制度のサービス利用が基本となります。
これまでの【更生医療】【育成医療】【精神通院医療】の3つの公費負担医療が、【自立支援医療】として1つの制度になりました。(【更生医療】【育成医療】【精神通院医療】の名称は引き続き残ります。)
※自立支援医療における「世帯」は住民票上の世帯にかかわらず、受給者と同一医療保険に加入している家族を「世帯」とします。
〒963-8292 福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 電話:0247-55-3111 FAX:0247-55-3199
※各課等の電話番号、E-mailは役場・施設案内でご確認ください
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