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障がい者総合支援法

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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 ページ番号:[[open_page_id]]

その他障がい者関連ページは以下をご確認ください。

障がい者総合支援法とは

これまで、障がいのある方が利用できる 福祉サービス(支援費制度)や医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)、補装具などの制度は、身体・知的・精神などの障がいの種類や年齢ごとに異なる法 律や制度により実施されていました。障がいの別なく共通の制度の下で福祉サービスを提供し、障がい者の地域生活への移行と就労を促進し自立した生活を支援することを目的として、平成25年より「障がい者総合支援法」という法律に改正されました。

障がい者自立支援法によるサービスや医療などのしくみ

障がい者自立支援法によるサービスや医療などのしくみについては、以下のようになります。

サービスや医療などのしくみ

障がい福祉サービスについて

個々の障がいのある方の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
ただし、65歳以上(40歳以上で特定の疾病)の方については、介護保険制度で同様のサービスが受けられる場合、介護保険制度のサービス利用が基本となります。

福祉サービスにかかる自立支援給付の体系
介護給付
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  • 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  • 重度障がい者等包括支援
    介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
  • 児童デイサービス
    障がいのあるお子さんに、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、施設への一時的な入所により、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立支援医療について

これまでの【更生医療】【育成医療】【精神通院医療】の3つの公費負担医療が、【自立支援医療】として1つの制度になりました。(【更生医療】【育成医療】【精神通院医療】の名称は引き続き残ります。)

利用者負担について
  1. 原則は定率1割負担ですが、加入医療保険の自己負担限度額と同額が上限になります。
    加えて、所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)にはさらに低い負担上限額が設定されます。
  2. 育成医療については、受給者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、月当たりの負担額に特別な上限を設定する激変緩和の経過措置が講じられます。
  3. 入院している方については、入院時食事療養費の標準負担額が自己負担となります。
    • 自己負担確認表
    • 自己負担上限額確認の流れ

※自立支援医療における「世帯」は住民票上の世帯にかかわらず、受給者と同一医療保険に加入している家族を「世帯」とします。

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